川口社会保険労務士法人トップKAWA-RA版 前ページ 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 次ページ
シリーズ:労働時間管理を考える
今回は、裁量労働対象者の労働時間について考えてみたいと思います。裁量労働制とは、「労働時間の算定については労使協定の定めるところによる」となっています。つまり、労使協定で定めた時間がこの人の労働時間(つまり働いた時間)となります。そうなると、この方に時間外労働というものが発生するのか疑問のあるところです。裁量労働制の対象者に時間外労働が発生する状況は以下のようなケースがあります。
労使協定で定めた時間が9時間であるとか、法定労働時間の8時間を越えている場合
労使協定で定めた時間が8時間以内であっても、この方に週6日労働させた場合(振替休日等)などで、週の労働時間が40時間を超えた場合
などが想定されます。
そのほかにも、裁量労働対象者であっても、深夜労働や休日労働に対しての割増賃金の支払いは免れません。
つまり、裁量労働対象者であっても労働時間の把握は必要であるということです。
裁量労働の対象にすれば、残業代を払わなく良いのではという安易な発想ではなくて、きちんと制度設計をする必要がることを理解してください。
制度設計時に注意するポイントとしては、裁量労働対象者にも何かしらの手当を支払う必要があるということです。
手当の種類としては以下のようになります。
それでは、次回は長時間労働と健康管理について、見ていきたいと思います。

川口社会保険労務士法人トップ
CLOSE 前ページ 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 次ページ