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平成17年02月10日
第13号
  皆様、新年明けましておめでとうございます。
  私どもの事務所の昨年を振り返りますと、お客様に対し、サービス残業問題へ
  の対応に終始した一年だった気がいたします。労働時間管理についての講
  演も多数ご依頼をいただき、北は東北仙台から、南は九州福岡まで飛び回っ
  ておりました。
  労働者の権利意識が高まる中、今後ますます労使における法律問題が多く
  なり、また多様化していくことでしょう。このような中、司法制度改革推進法に
  基づき、私ども社会保険労務士が裁判外紛争手続きにおける、当事者の代
  理人としての活用を図ることが決まりました。
  私ども事務所では、今後増加が予想される、労使間紛争の解決のサポートを
さらに強固なものとしていくため、このたび、弁護士の寺崎時史先生のご協力をいただくことになりました。
寺崎先生は、民事紛争だけでなく、長年、労使間紛争の解決に従事されており、私ども事務所としても心強い限
りです。また、先生には今回のかわら版から特集コーナーを持っていただき、今後、皆様に役に立つ情報提供をさ
せていただきます。
最後になりましたが、皆様の事業継続・発展に少しでもお役にたてるよう、今後も事務所のサービス向上に努めて
まいります。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
前回は、健康管理の側面から会社が行う労働時間管理の方法をみました。今回は、従業員さん自身も健康管理に
注意していただきたいという話しをさせていただきます。
そもそも、メンタル面でのケアの基本的考えとしては以下のようになっています。
会社が行うケアだけでなく、従業員ご自身が行うケアが必要ということです。その中でも、従業員さん自身が自
分の心身の状況を把握することが重要です。自身の問題として気付くところから全てが始まるということにな
ります。
厚生労働省でも、「労働者の疲労蓄積度のチェックリスト」と
いうものを作成して、実際に自分で疲労蓄積度を確認できる
ようになっています。このチェックリストは、従業員さん自身
が行うものと、家族の方が従業員さんをみて感じる内容で答
えていくものの2種類あります。

これによって、自身の状態を把握して、自発的に健康管理を行
っていただければと思います。このチェクリストをやってみ
たい方は御気軽に御問合せください。
それでは、次回は、労働時間管理の必要性を管理監督者の役割
から見ていきたいと思います。

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