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平成18年5月1日
第21号
活用しましょう、助成金!  
 
特定就職困難者雇用開発助成金

 助成金を活用してみたいけど、具体的にどんな場合に受給できるの?うちの会社でももらえる助成金ってある?そんなお悩みをお持ちの方に、比較的活用しやすい“人を採用する際にもらえる助成金”をご紹介致します。ぜひ御社の経営にお役立てください。

概要 主な受給条件

高齢者等の就職が困難な労働者を雇い入れた事業主に、その賃金相当額の一部が支給される助成金です。

  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により新たに特定就職困難者※(対象労働者)を雇い入れ、助成金の受給終了後も引き続き雇用すること ※ 特定就職困難者の一例(いずれも65歳未満の方に限る)
    (1) 60歳以上の方 (2) 母子家庭の母等
    (3) 身体障害者・精神障害者・
      知的障害者
    (4) 中国残留邦人等永住帰国者
  3. 対象労働者を雇い入れた前後6ヶ月間に、雇用保険の被保険者を事業主の都合により解雇又は勧奨退職をしていないこと
  4. 対象労働者の出勤状況・賃金の支払状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること
助成金額 その他

助成金額=助成期間に支払った賃金相当額×助成率

対象労働者 助成率 助成期間
  中小企業※ 大企業  
下記以外の方 1/3 1/4 雇入れ後1年間
重度障害者など 1/2 1/3 雇入れ後1年6ヶ月間

< 中小企業の範囲 >

業種 従業員数 資本金・出資額
小売業・飲食店 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 300人以下 3億円以下

従業員数又は資本金・出資額のどちらか一方でも該当すれば中小企業となります。
上記に該当しない規模の会社であれば大企業となり、助成率が異なります。

公共職業安定所からの紹介以前に雇用の内定があった労働者を雇い入れる場合や、労働保険料を滞納している場合等は、助成金は支給されませんのでご注意下さい。

以上の要件に当てはまる場合、助成金を受給できる可能性があります。
団塊の世代が徐々に定年退職を迎えるこれからの時代、経験豊富で即戦力となりうる退職者の方を採用しようとお考えの会社様も多いのではないでしょうか。そのような場合はぜひ、助成金の活用もお考えになってはいかがでしょうか。
申請をお考えの際は川口事務所までご相談下さい。受給のお手伝いをさせて頂きます。

(丸山)


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