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改正パートタイム労働法 ~ 平成20年4月1日から施行されます

改正内容と実務上のポイント

少子高齢化、労働力の減少社会で、パートタイム労働者がその能力により一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、改正パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が改正され、本年4月1日から施行されます。
改正法のポイントは、実質的に正社員と同様のパート労働者に対して、賃金など正社員と平等な取り扱いを企業に義務づけた点です。

パートタイム労働者とは

パートタイム労働法の対象となる短時間労働者(パート労働者)とは「1週間の所定労働時間が通常の労働者(正社員)の所定労働時間と比べて短い労働者」をいいます。
例えば「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は様々でも、この条件に当てはまる労働者であれば「パートタイム労働者」としてこの法律の対象となります。フルタイムで働く労働者(いわゆるフルタイムパート)は「パート」と呼ばれていてもこの法律の対象とはなりませんが、指針ではこれらの労働者に対してもパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきとされています。

改正のポイント

ポイント1 労働条件の文書交付・説明義務

これまで努力義務だった労働条件の文書交付による明示(今までは、労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、昇給、退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練などに関する事項について文書の交付により明示するように努めると定められていました)が義務化され、労働基準法施行規則に定める労働契約の期間、始業・終業の時間などに加え、昇給、退職手当、賞与の有無などの明示も義務化されることになりました。(義務)
これに違反した場合、10万円以下の過料に処せられることになりました。
また、短時間労働者から求めがあったときは、待遇の決定にあたり、考慮した事項について説明しなければならないことになりました。(義務)

実務での注意点
  • 雇用契約書に「昇給」「退職金」「賞与」の有無について記載する。
  • パートタイマー就業規則を作成し正社員との労働条件の違いを明確にする。

ポイント2 働き・貢献に見合った待遇の確保

期間の定めのない労働契約(反復更新により、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められるものを含む)を締結している者のうち、その職務内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者(いわゆる正社員)と同一であると見込まれる短時間労働者(正社員と同等のパート労働者)についてはパート労働者であることを理由に、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などについて、差別的取扱いをしてはいけないことになりました。(義務)
また正社員と同等のパート労働者以外の通常のパート労働者については賃金決定や教育訓練、福利厚生の利用へ配慮を行うように努めることになりました。(努力義務)

実務での注意点
  • パート労働者の賃金制度、評価制度を整備して、時給を一律の設定するのではなく、各人の職務内容や能力に応じて一定の評価基準のもと段階的に決定する。

ポイント3 正社員への転換の推進

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、次のような措置を短時間労働者に対して講じなければならないことになりました。(義務)

  • 当該事業所の外から通常の労働者を募集する場合には、その雇用する短時間労働者に対して当該募集に関する情報の周知を行う
  • 社内公募として、短時間労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を与える
  • 一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける

実務での注意点
  • 正社員登用制度を規定化する。

ポイント4 苦情処理・紛争の自主的解決

事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努めることになりました。(努力義務)
この紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告、紛争調整委員会による調停の対象とすることになりました。
なお、対象となる苦情・紛争について事業主が措置しなければならない事項は、労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、待遇の説明に関する事項などです。

実務での注意点
  • 合理的な理由なく、労働条件の不利益変更をしない。

4月の改正法施行に備え、これらに対応できる体制を整備しておくことが必要です。

(菅原)

 

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