本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第101号 令和元年9月1日

消費税率変更にともなう月額変更届について

2019年10月から消費税が10%に引き上げられます。それに伴い各鉄道会社の運賃値上げが予想されます。通勤定期代などの単価変更は固定費の変更となりますので、要件に該当すれば月額変更届を提出することにより、変更月より4ヶ月目の社会保険料から改定されます。これを「随時改定」といいます。
では具体的にどんな要件に該当すれば随時改定の対象となるのでしょうか・・・以下にご説明いたします。

随時改定とは・・・

報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を「随時改定」といい、次の3つの条件を全て満たす場合に月額変更届の提出を行います。

  • (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
  • (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  • (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

※変更月とは変更された給与を支払った月のことを指します。

固定的賃金とは・・・

支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

  1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  2. 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  3. 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  5. 住宅手当、役付手当、通勤手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更
<随時改定の対象とならない場合>
  1. 固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
  2. 固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合

※改定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、当年の8月までの各月に適用されます。また、7月以降に改定された場合は、翌年の8月までの各月に適用されます。

通勤手当(固定的賃金)の増額のみでは随時改定の条件(イ)を満たさない場合でも、昇給や時間外手当増額等があれば、月額変更の届け出(随時改定)を提出しなくてはならない可能性が出てきます。
また通勤手当を定期券代で支給している社員は概ね全員変更になりますので、改定後の定期代等を把握する必要があります。通勤手当変更の申請を提出していただくなど早めの対応を行ってください。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0012
横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル10F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

SRC 認証番号080473

川口社会保険労務士法人ブログ