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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第104号 令和2年3月1日

同一労働同一賃金対応義務化について

短時間または有期雇用の労働者と、正社員(無期かつフルタイムの労働者)との不合理な待遇差をなくさなければならないという法律が大企業で今年の4月、中小企業で来年の4月から施行されます。

すでに、対応に取り組まれている事業所様もあるかと思いますが、お話しをしていて勘違いされていると思われることがございます。多くの事業所様からお話しをお聞きすると、「うちは、社員とパートでは責任が違うから」とか、「業務の内容が違うから」とかいうことが聞かれます。しかし、この考え方は基本給や賞与には当てはまりますが、手当について検討するときには考え方を180度転換していただく必要があると思います。

今回の法律では、先に手当の内容を確認して、その手当の支給が不合理でないか検討することを求めています。そして、すべての手当について同様の検討をもとめているのです。検討の流れをまとめましたのでご覧ください。

同一労働同一賃金判断の流れの図

また、ご不明な点等がございましたらご連絡いただければ幸いです。

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