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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第110号 令和3年3月1日

健康保険の傷病手当金のご案内

すでに傷病手当金の給付手続きをされた事業所様も多いかと思いますが、あらためて傷病手当金を受けるための条件についてご案内させていただきたいと思います。
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(出典 協会けんぽホームページ)

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

この条件の中で注意点をご案内させていただきます。

(2)の「仕事につくことができないこと」につきましては、医療機関の証明が必要となります。
(3)の「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」の「連続する3日間」(以下「待機」という)

につきましては、公休日や年次有給休暇を取得した日も含まれます。

健康保険の傷病手当金の図

退職後(資格喪失後)にも傷病手当金を受給することができるのでしょうか?

この場合にも条件(次の2つの条件を満たす)によっては受給することができます。

(A)資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あること
(B)被保険者資格喪失日の前日(退職日)に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態

[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
(A)の「被保険者期間が継続して1年以上あること」につきましては、同一使用者での被保険者期間のみである必要はございません。他の使用者に雇用されていた時の被保険者期間も通算することができます。
ただし、両期間に1日でも空白があると通算することができません。
(B)の「受けられる状態」とは、待機3日間の最終日(3日目)に退職した場合は含まれませんので、最低でも退職日は待機開始日から4日目以降ででなければなりません。

傷病手当金を受けられるケース

また、退職日に出勤したときは、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は受給できません。

傷病手当金を受けられないケース

なお、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

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