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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第121号 令和5年1月1日

年末調整のやり直し

年末調整は無事に済みましたでしょうか?昨年10月からの短時間労働者の社会保険加入に伴い、会社の担当者・従業員本人も含め扶養控除の対象が混乱しているケースが多くみられました。年末調整が正しく計算されているかまだ不安な方も多いと思いますので、年末調整のやり直しについて対処方法・期限等をまとめます。

年末調整の基準日は「年末」です

年末調整のやり直しとなるケースには、年末調整後に配偶者や扶養親族の数に増減があったり年収等の所得の状況が異なっていたことがわかるケースがあります。以下に代表的な例をあげていきます。なお、やり直しの期限は源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までです。
冒頭に触れました短時間労働者の社会保険加入ですが、保険加入の有無に関わらず、税法上の扶養は1月~12月の年間所得で決まりますので、10月より社会保険の扶養から削除したからといって一概には税法上の扶養対象から外れるとは限りません。

①扶養親族等の人数が変わった

年末調整が終わった後に

  • 結婚して扶養控除対象になる配偶者、あるいは配偶者特別控除が適用できる配偶者を有することとなった→配偶者控除の適用→税額軽減
  • 扶養親族である子が入籍して扶養親族の数が減少した→税額増加
②配偶者特別控除の適用を受けた納税者や配偶者の「年収」が変わった

年末調整が終わった後に

  • 妻(40歳)パート年収145万円だったと思っていたところ、実際には152万円だった
    (※本人年収900万円以下の場合)
    前)145万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=90万円(所得金額)
      →配偶者特別控除38万円
    後)152万円(年収)-55万円(給与所得控除額)=97万円(所得金額)
  •   →配偶者特別控除36万円(減少)
③生命保険料などの支払いをした

年末調整が終わった後に

生命保険料等の契約締結があった場合には、生命保険料控除や地震保険料控除は当初の年末調整では処理できません。

本人が確定申告で修正することも可能です

手間と労力を考えると、従業員本人に確定申告をするよう促すことが多いかと思います。しかし、本来は扶養の対象外であるのに対象として計算していると数年後に税務署等より年末調整の修正を求められることがあります。また、本人の確定申告は必ず行われるかが不明確です。そのため、この1か月間で年末調整計算が正しくされているか今一度確認してみてください。修正が必要であれば早いうちに修正をしておくのが一番手間が少なくなります。

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