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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第128号 令和6年3月1日

改めて確認、就業規則

今年4月から改正される労働条件の通知事項の中に「就業規則を確認できる場所や方法」(以下、「周知」)という項目が追加されています。そこで今回は、就業規則について改めてQ&A形式でいろいろ確認していきたいと思います。なお、今年4月からの改正内容につきましては、前回のかわら版をご覧いただけますと幸いです。

Q. 労働条件通知書に、「就業規則を確認できる場所や方法」を記載しなければならなくなりましたが、具体的にはどのような記載が考えられますか。
A. 場所→「食堂」、方法→「備え付け」などがございます。また、「各人に配布」でも構いません。
Q. 周知の方法として、パソコンへの保存というのでも構いませんか。
A. 構いません。ただし、条件がございます。労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようになっていなければならず、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、当該機器の場所及びその操作の方法を労働者に周知することが必要となります。
Q. 就業規則を作成した場合の意見聴取ですが、パート、アルバイトに関する就業規則は、パート、アルバイトの意見を聞けばよろしいでしょうか。
A. 就業規則を作成した事業場において、正社員、パート、アルバイトを含む全労働者の過半数の代表者の意見を聴取しなければなりません。
Q. 意見聴取において、就業規則の規定に反対との意見なのですがどうすればよいですか。
A. 必ずしも、同意を得る必要はございません。反対意見でもその内容を記載して届け出ることになります。
Q. 就業規則の一部のみ変更しました、この場合の届出はどのようになりますか。
A. 就業規則全部を届出してもよろしいですし、変更部分のみを届け出ることでも構いません。
Q. 就業規則は必ず労働基準監督署に届出る必要がありますか。
A. 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を労働基準監督署に届出ることが義務付けられています。

就業規則につきまして、いろいろ疑問点もあるかと思います。また、ご不明な点がございましたらご連絡いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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