本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第143号 令和8年9月1日

時間外労働等に対する労働基準監督署の指導見直しについて

厚生労働省は8月19日、時間外・休日労働時間数(時間外労働等の規制)について、労働基準監督署から企業への指導内容を9月から見直すと発表しました。
そこで、今回は時間外労働等の規制内容について、改めて確認するとともに、労働基準監督署の今後の指導方針についてご案内させていただきます。

時間外労働等の規制について

時間外・休日労働は法律で禁止されています。ただし、時間外・休日労働についての労使協定(いわゆる36協定)が締結されていれば、一定の限度まで時間外・休日労働を行わせても法違反とならないことになっています。限度時間の具体的内容はつぎの通りとなります。

1.時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となります。ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合は、これを超えることが出来ます。

2.臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする必要があります。

また、臨時的な特別の事情があって時間外労働する場合でも、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までとなります。

労働基準監督署の今後の指導方針について
医師による面接指導イメージ

時間外・休日労働時間数のみに着目して、1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うことに方針転換されました。つまり、従来は月45時間超の時間外労働があった場合、一律に指導をしてきたのを、今後は45時間超であっても、健康及び福祉を確保するための措置の実施状況によっては指導を行わないということになります。

そこで問題となるのが、健康及び福祉を確保するための措置とはなにかという点かと思います。具体例として次の9つが上げられています。

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業(22時~5時)の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

上記9つすべてを実施しなければならないわけではなく、1つ以上実施することが必要となります。また、指導方針としては、実施の状況を確認して指導が行われることとなります。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0012
横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル10F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

SRC 認証番号080473