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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第50号 平成23年3月1日

休職中・休業中の社会保険料Q&A

休職や休業中(育児休業を除く)の従業員でも社会保険料は発生します。
休職・休業期間中は給与が支給されないケースが多く、給与からの天引ができないため、従業員から振込んでもらうことになります。
また、休職したまま退職してしまうなど、会社が立て替えた社会保険料の徴収がきちんとできないこともあります。
そのためにも、従業員が休職・休業に入る前に、社会保険料の徴収方法を明確にしておくことが必要です。

Q.1 従業員が病気で休職することになりました。休職期間中、会社からは給与は支給しません。社会保険料はどうなりますか?
A.1 休職期間中で無給であっても、会社負担及び本人負担共に社会保険料の負担額は変わりません。休職前と同額の保険料を徴収する必要があります。
ただし、給与が支給されないため、休職前のように給与天引きすることができなくなりますので、従業員から会社へ振込をしてもらうなど、徴収方法を事前に取り決めておく必要があります。
Q.2 健康保険から傷病手当金をもらうことになっている。傷病手当金を会社に支給してもらい、そこから社会保険料や住民税を控除して従業員に支給することはできないだろうか?
A.2 傷病手当金を会社が受領し、従業員に支給することは可能です。
その場合、傷病手当金を従業員の口座ではなく、会社の口座へ振り込む旨を傷病手当金支給申請書の受取代理人欄に記載します。この記載により、会社口座へ傷病手当金が振り込まれますので、振り込まれた支給額から社会保険料を控除し、会社から従業員の口座へ振込を行います。
その際、健康保険からいくら支給され、保険料をいくら控除したか明細を作成し、従業員へ通知すると良いでしょう。
なお、労災により休業した際に支給される休業補償給付金を受給する場合も、傷病手当金同様に会社口座へ振込みをする受任者払制度があります。
Q.3 4・5・6月はずっと休職していたので、給与総額は0円だった。算定手続をすれば社会保険料の負担は減りますか?
A.3 休職中で出勤日数が0日の場合、従前の標準報酬月額がスライドされますので、社会保険料の負担は変わりません。
また、数日間出勤し、給与が発生した場合であっても、3ヶ月間共算定基礎日数が17日未満であれば算定基礎の対象外となるため、従前の標準報酬月額がスライドされますので、社会保険料の負担は変わりません。
Q.4 長期にわたる休職で、仕事への復帰の目処が経たない場合、資格を喪失することはできないのでしょうか?
A.4 通常資格を喪失する場合は、退職など会社との雇用契約が終了した場合は、勤務形態の変更により、社会保険加入資格がなくなった場合に限ります。
ですが、会社との雇用契約は継続するが、休職期間が長期にわたり復職の目処が経たず、給与がまったく支給されない(休職手当など少額であっても不可)場合、資格を喪失することも妥当な方法として通達が出ています。
ただし、休職期間が数ヶ月等の期間が短い場合や医師によりある程度期間の目処がつく場合には認められません。
また、資格を喪失するので、従業員の方が国民健康保険や国民年金保険に切替を行う必要がありますので、充分相談した上で判断する必要があります。もちろん、復職した際は早々に社会保険への加入手続きが必要です。
Q.5 出産のため休業する場合でも給与の一部が支給されるが、それでも社会保険料は免除になりますか?また、それが役員でも社会保険料は免除になりますか?
A.5 給与の支給有無に関わらず、育児休業期間中の社会保険料は免除になります。また、産前産後の休職中は免除にはなりませんので、注意が必要です。
なお、役員の方の場合は基本的に免除になりません。「育児休業期間中」は社会保険料が免除になりますが、この「育児休業」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により規定される育児休業であり、役員は労働者ではないため対象外とされます。要するに、雇用保険の育児休業給付金を受給できるか否か…が判断基準となります。そのため、兼務役員の方であれば対象となる場合もあります。

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