本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第53号 平成23年9月1日

寺崎弁護士の法律の窓

今回から2回にわたり、組合内部の活動について、考えていきます。

「私は、労働組合の支部長等選挙に関して、選挙管理委員長をしていました。組合員には、フルタイム勤務をする社員とパートタイム勤務をする社員とがいます。本部の役員の選挙規約では、フルタイム社員しか選挙資格(選挙権・被選挙権)がありませんが、支部にはそのような規約はありません。パートタイム社員に支部の支部長ほかの役員の選挙権や被選挙権が認められるでしょうか。」

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 労働組合活動は、職場における労働者の要求を実現し、労働条件の維持・改善を行っていることを目的としています。その目的のためには、組合員一人一人の参加が必要でありますから、組合運営は組合員全員が主体となって運営していく必要があります。組合執行部の選挙における選挙権は、組合員全員にあるのが原則です。とすれば、支部役員の選挙資格に、フルタイムかパートタイムかの区別がない以上、パートタイム社員にも選挙権や被選挙権があるのは当然です。
「支部の役員は、本部の委員にもなりますので、本部での被選挙権がないと役員にもなれず、活動ができません。そこで、私は、パートタイム社員の一人に立候補を断念するように説得しました。この説得行為は、組合の統制処分の対象となるでしょうか。」
選挙管理委員の立場は、公正な選挙が行われるように、選挙活動や投票行為を監視する役目を負っています。選挙管理委員が、立候補する自由がある組合員に対し、立候補を断念するように説得することは、越権行為であり、選挙の公正を疑わせる行為です。たしかに、支部の役員なのに本部の役員になれないというのは、当該支部にとって、不利益になるかもしれません。しかし、その当否は、組合員が選挙において判断すべき事柄ですので、選挙管理委員が立候補について、その資格の有無についての判断ではない判断をすることは組合の法規に違反するので、組合の統制処分の対象となると思います。

ひとりごと

先日、新幹線の指定席予約について合点がいかず、みどりの窓口で問合せをしたところ、確認もせずに「私たち、末端の者にはわかりませんので、ここに電話してください」とコールセンターの電話番号が書いてあるカードを渡されました。私が会社に勤めていたころは、「窓口は会社の顔で、お客様に対しては会社を代表するという気持ちで接しろ」といわれてきたのでこのような対応に違和感がありました。
コールセンターで一括対応するのは、企業のオペレーションとして合理的かもしれません。私自身も過重なサービスが良いとは思っていません。しかし、一人一人に丁寧に接するというのは過重なサービスとはいえないと考えています。そして、なんといっても働いている人に、自己の仕事の評価を下げるような今回の発言をさせる事は残念に思いました。

編集後記

今年はいつも以上に節電を意識した夏になりましたが、それ以上に天気が不順だったような気がします。暑かったり、寒かったり、温度変化も激しい夏でした。慌ただしく毎日が過ぎ、気がつけばもう9月。月日の流れの速さに驚く今日この頃です。
速さ…と言えば、3月に九州新幹線が全線開通しました。なんと博多駅から熊本駅まで最速33分!鹿児島中央駅まで1時間19分!!大学時代に部活のキャンプで鹿児島に行っていましたが、当時は特急列車で5時間くらいかかっていたような気がします。もちろん車もそれ以上にかかるので、鹿児島へは宿泊ありきでの旅行でした。
それが1時間19分で着くなら、日帰り鹿児島も可能ですね。九州圏内がぐっと近くなりましたが、関東から九州への所要時間はもう縮まらないでしょうね。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-15
横浜大同生命ビル2F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

ISMS BS7799認証SRC 認証番号080473

川口社会保険労務士法人の連絡先がご覧になれます