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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第55号 平成24年1月1日

寺崎弁護士の法律の窓

「私は、従業員140名ほどの中小の物流会社に勤務しているドライバーですが、発注元の大企業が物流コストを抑えるために、劣悪な労働条件で働いています。労働条件の改善を求めて、組合執行部に会社と交渉するように言いましたが、組合執行部は「仕事があるだけましだ」と言って、会社の御用組合化しています。数人の仲間と直接会社に要望書を突きつけて、会社から回答書をもらおうと思います。今後、どのようにすればいいでしょうか。」

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 会社は、数名の従業員からの要望書に対して、にべもない回答をする場合もありますし、組合があるのに個別な交渉は正当な団体交渉とは言えないとして、回答すらしない場合もあります。
そこで、まずは、組合の意見を取りまとめるように組合執行部に要求することが考えられます。多数の組合員が現状に甘んじているのか、それとも声を上げていない組合員が多数いるのか、組合執行部に対して、実際に多数の組合員の意見を聴取して、それを集約することが必要です。
次に、組合員の多数が労働条件の改善を会社に対して求めるという意思であるならば、組合執行部は、会社に対して団体交渉の申し入れをして、団体交渉をすることになります。組合執行部は、組合大会もしくは中間的意思決定機関(中央委員会または代議員会など)の決議に従わなければなりません。もし、この段階でも、組合執行部が団体交渉に消極的ならば、組合員は、執行部批判をして解任動議をするなど、組合執行部の刷新をすることになります。

ひとりごと

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、私どもの事務所もいろいろいな変革の中にあり、皆様にご迷惑をおかけしたことがあるかと思います。この場をお借りしましてあらためてお詫び申し上げます。
さて、昨年は、大王製紙や、オリンパスの問題に象徴されるような企業統治の問題がとりただされてきました。しかし、この「企業統治」というキーワードはずいぶん前から聞かれていたのにいまだに十分になしえていないのではないでしょうか。私は、ここ数年、会社法を勉強してきました。そこで感じたことは、「企業統治」などと声高らかに難しい用語を抽象的に使うよりも、会社法に規定されているルールを理解し実践していけば企業統治などという問題のほとんどは解決されるのではないかということです。つまり、シンプルに会社法を履践した上で、経営をしていけばよいのです。
私は、社会保険労務士という仕事が、会社のためになるのだということを信念に行なってまいりました。会社が良くなれば、経営者も従業員もそして社会も元気になる、人生が豊かになるとの思いからです。そこで、今号から皆様に会社法を少しでも身近に感じていただくために、「会社のための会社法」と題して連載をさせていただくことにいたしました、全ての企業統治についての問題がこれで解決するとは思っていませんが、その多くのヒントになることは間違いないと考えています。少しでも、皆様の企業の発展にお役に立てば幸いです。
さて、今年は、今号でご紹介させていただきました従業員以外にも戦力を加え、今まで以上に皆様のお役に立てるよう精進するつもりです。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

編集後記

平成24年となりました。新年を皆様はどのようにお迎えでしょうか。
私は、年末年始は実家の福岡に帰省し、甥や姪の子守りをし、父と義弟と昼間から飲んだくれ、寝正月を過ごす…というのがここ数年のお正月の過ごし方になりました。
昔は販売業をしていたため大晦日も元旦も仕事でしたが、元旦休みの仕事に転職してからは「お正月=寝正月」という、かねてからの憧れていたお正月を過ごしています。
あっという間に1年が過ぎ、今年も新年の幕開けを迎えました。新しい1年が皆様にとって素晴らしい1年になりますように…

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