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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第63号 平成25年5月1日

寺崎弁護士の法律の窓

『無期転換』についての最新の記事があります。

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(無期転換(期間の定めの無い)雇用へ)
川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏

今回は、昨年8月に改正され、今年の4月1日施行された改正労働契約法で新たに創設された「無期転換ルール」(同法新18条)について、説明します。 半年や1年という有期の労働契約が反復更新されるという労働形態は、定年退職後の高齢者の再雇用の場面だけでなく、若年者についても見られます。若年者の場合の非正規雇用については、有期労働契約においては、常に雇止めに対する不安が伴います。
本来、有期労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間(有期事業)の労働力調達のためになされるものですが、産業界ではいわゆる「正社員」とは異なる廉価の労働力を常時使用するために、有期労働契約を更新することで実質的には正社員と異ならない非正規雇用のために濫用されてきました。
そこで、「有期労働契約の反復更新の元で生じる雇止めの不安を解消していくこと」を目的として、改正労働契約法は、「雇止め法理」の要件の法定化(新19条)をするとともに、有期雇用が反復更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用)に転換される制度を新たに創設しました。
新18条は、①同一使用者との間の有期労働契約を更新して通算5年の契約期間を超えること、②現に締結している有期労働契約期間内に無期転換の申し込みをすることを要件としています。新18条は、2013年4月1日(施行日)以後に締結更新される有期労働契約が対象となっています(同法付則2項)。

次回は、この条文の解釈上問題となる点について、説明します。

ひとりごと

東京ディズニーリゾート(ランド)が30周年を迎えていますね。私がちょうど20歳のときに開園しました。開園した年は何回も行きましたが最近は数年に一度くらいしか行っていません。ただ、30年たっても古い感じがしないのは素晴らしいなと感じています。新しいアトラクションも増え、入れ替えをしていることで飽きがこないのですね。でも、カリブの海賊やジャングルクルーズなど開業当時からあるアトラクションも健在です。
私も、変わらないものを大切にしながらまた新しいことも取り入れていかなければならないなと感じさせられました。なお、私はトゥモローランドに開業当時からあったミート・ザ・ワールドがお気に入りでした(なんとなく落ち着きました)。

編集後記

今年のゴールデンウィーク、皆様お出かけされましたでしょうか。

毎年主人の実家のある滋賀へ帰省するのですが、今年は琵琶湖の湖畔ドライブを計画しています。私は普段車を乗る機会が全くないので、絵に描いたようなペーパードライバー。都市部は怖くて走れませんが、少し地方にいけばなんとか・・・というレベル。
運転は好きなのですが、なかなか運転席に座らせてもらえません。今回も運転することはなさそうなので、助手席から緑を眺めてリフレッシュしてきたいと思います。

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