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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第67号 平成26年1月1日

労災を活用する

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中または通勤中の災害による病気や怪我、障害、死亡などに対して補償を行う制度です。
従業員の保護を目的とした労災保険は、原則として従業員を使用するすべての事業に適用され、一人でも従業員を雇用する事業所は、事業を始めた日から労災保険の適用事業所となります。

労働者が労災申請のしくみを理解してきている一方で、労災保険を適用すると、労基署の調査があるのかもしれない!など、労災保険に対して不安や意識が低い事業所が多いことも事実です。しかし悪質な事故などでなければ調査はありません。
また、従業員を雇用しているにも関わらず、労災保険に加入していなかった事業所で、労災事故が起こった場合は、給付された労災保険の金額又は一部を負担しなければなりません。(別途遡って保険料も徴収されることになります)

一方、従業員がケガをした場合労災保険では、健康保険と違い本人負担(3割)はありませんし、休業給付の金額は、休業特別支給金も合わせると給付基礎日額の80%が支給されます。

健康保険と労災保険の使い分けには注意が必要

健康保険の範囲は、業務中や通勤中以外の怪我、出産や仕事に関係のない病気などです。
これに対して、労災保険の範囲は、通勤途中や仕事中での怪我、仕事内容が関係する病気などです。※内容によっては労災が適用されない事案もあります。
ですので、健康保険証は使えません。使用してしまった場合、後から請求がくるなど手続きが複雑になってしまうため、事故が起きた場合、初めの対応が肝心です。

雇用形態に関係なく適用される

労災保険には、従業員の加入要件がありません。正社員やパートタイマー、臨時雇いなどの雇用形態や国籍に関係なく、会社から給与の支払いを受ける人はすべて労災保険の適用を受けることになります。
一定期間以上継続して使用されていたかどうかは要件にはならず、極端な場合、たまたまその日に限って、その事業所に使用されていたという人でも、そこで災害にあってケガをすれば労災保険の給付が受けられます。

労働保険料は会社負担

労災保険の保険料は会社が全額負担し、従業員の給与からは控除されません。
また、使用者である事業主は原則として労災保険に加入できませんが、一定範囲の中小企業の事業主等は特別加入として入ることができます。

主な保険給付

労災かどうか判断に迷ったあげく健康保険を使用したり、たいしたケガではないし上司に迷惑がかかるからと自費にしたりする従業員も少なくありません。
事業所も正しく労災保険を使える環境を提供していかなければなりませんね。
迷った時はお気軽にご相談ください!

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