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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第69号 平成26年5月1日

ひとりごと

先日、「個室でプロレス技かけるJKリフレ 労基法違反容疑」という新聞記事を見かけました。「JKリフレ」とは、女子高生がリフレクソロジーを行ってくれるということです。横浜市の女子生徒(16)に、個室で、客の男に対し「腕ひしぎ逆十字」などのプロレス技をかけるなどの接客をさせた疑いで経営者が逮捕されました。このことが、労基法で年少者に禁じている、危険有害業務の就業制限違反に当たるというものです。
この手の店が警察の捜査を受けるケースで、労働法違反がその根拠になっていることが多いことは以外と知られていません。監督署から、今回のように業務そのものが労働法違反に問われるケースはあまりありませんが(長時間労働自体が業務という会社はありませんからね)、業務自体が労働法違反となると、私たちもアドバイスにこまってしまいます(仕事自体をやめてくださいとはいえないので)。

ただ、労働安全衛生法では業務そのものを規制しているところがあります。今後は、業務そのものが法律違反だった場合にも適切なアドバイスができるよう心の準備が必要ですかね。

編集後記

GWが近づく季節、だんだんと日差しが強くなってきました。そう!紫外線が気になり始める季節です。いい天気ですとお出掛けする機会も増えますね。
私はアクティブなスポーツが好きなのですが、学生時代から肌が出ているところは1年中日焼け止めを塗って日焼け対策をしていました。
しかし肌だけではなく、目が日焼けをすると肌も日焼けすることは、研究により明らかにされています。これは脳が「メラニン色素を作れ」という命令するからです。
いくらお肌のUVケアをしていても、眼が無防備ですとその効果は半減。白内障の原因のひとつにもなるようです。
UV加工されたメガネやサングラス、帽子や日傘を効率よく使って、紫外線から目や肌を守って楽しくお出掛けしたいですね。

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