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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第71号 平成26年9月1日

平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について

厚生労働省中央最低賃金審議会より、今年度の地域別最低賃金を全国平均16円上げるべきとの目安が取りまとめられ公表されました。全国平均で現在の764円から780円となり、引き上げ幅は前年度を1円上回り4年ぶりの大きさとなりました。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、以下の図のとおり基本給と諸手当を併せたものが最低賃金の対象となります。

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

昨年度は10月~11月上旬にかけて厚生労働省より決定額の発表、発効がされましたので、今年度につきましてもホームページ等でご確認の上、賃金額のチェックをお願いいたします。

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