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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第77号 平成27年9月1日

平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について

『最低賃金』についての最新の記事があります。

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(平成29年度地域別最低賃金額改定の目安について)

去る7月30日に厚生労働省中央最低賃金審議会より、今年度の地域別最低賃金を全国平均18円上げるべきとの目安が取りまとめられ公表されました。目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、以下の図のとおり基本給と諸手当を併せたものが最低賃金の対象となります。
諸手当には、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は対象とならず含まれません。
残業代の支払基礎となる賃金との違いは、精皆勤手当が含まれないこと、逆に住宅手当は含まれることが大きな違いです。

(厚生労働省HPより)

例えば月所定労働日数が22日・月所定労働時間が176時間で神奈川県の場合、単純に最低賃金額906円×176時間=159,456円となります。月給15万円+固定残業代5万円=20万円では最低賃金を割ってしまいます。
例年通り、時給の方の時給額の見直し、日給・月給の方も最低賃金額を割っていないかのご確認をお願いいたします。

昨年度は10月中に厚生労働省より決定額の発表、発効がされました。
今年度につきましてもホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。
不明点等ございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。

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