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第78号 平成27年11月1日

マイナンバー制度導入による年末調整・源泉徴収事務への影響

『給与計算ソフトでの年末調整』についての最新の記事があります。

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(給与計算ソフトでの年末調整)

平成27年10月から個人番号及び法人番号の通知が始まり、平成28年1月より社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度の順次利用が開始されます。
 今回は、このマイナンバー制度による年末調整・源泉徴収事務への影響や注意点を取り上げます。例年とは従業員の方に記入してもらう用紙の様式等が変更となっておりますので、早目のご準備・ご対応をお願いいたします。

1. 平成27年年末調整

従業員の方に記入・提出いただく書類は例年通り下記の通りです。

  • (1) 平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • (2) 平成27年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • (3) 成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(1)・(2)につきましては、平成27年分ですので、マイナンバー制度の影響はなく、例年と同様です。(1)につきましては、昨年年末調整時に提出してもらったものに変更点等があれば追記や修正をしてもらいましょう。

(3)につきましては、様式が変更となっており、給与支払者の法人(個人)番号、ご本人・配偶者・扶養親族それぞれに個人番号(マイナンバー)を記載する欄が追加されています。給与の支払者が法人の場合は、法人番号をあらかじめ記載・印字して従業員の方に交付しても問題ありません。従業員の方の個人番号については、既に本人より個人番号の提供を受け、本人確認も済んでいれば記入してもらうだけで済みます。また、個人番号の提供が年末調整時が初めてとなる場合であっても既に入社時等に本人確認が済んでいれば本人確認の必要はありません。また、配偶者・扶養親族の個人番号・本人確認については従業員ご本人が行うこととなります。

2. 平成28年源泉徴収事務

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー制度施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。これにより、入社時に記入してもらう上記(3)の扶養控除等(異動)申告書以外は従業員の方に対する源泉徴収事務は今までと変わりありませんので、その旨を従業員の方にご周知ください。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。(給与所得の源泉徴収票に限れば平成29年1月31日期限の給与支払報告時がスタートとなります)

【参考資料・様式等入手先】※国税庁ホームページ

現段階では私の手元にはまだマイナンバー通知カードは届いておらず、ニュースで見聞きするくらいでマイナンバー制度が始まった実感はありません。今回ご紹介したように、10月2日に行われた改正により源泉徴収事務においても来年の平成28年中は例年とほぼ変わりなく進めていけそうですが、その分マイナンバーの取扱いにつきまして、より慎重な取扱い・ご対応をお願いいたします。

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