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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第81号 平成28年5月1日

算定・月変

『給与計算ソフトへの算定結果反映』についての最新の記事があります。

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(給与計算ソフトへの算定結果反映にご注意ください)

健康保険料や厚生年金保険料は標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額は資格取得時、年1回の定時決定(略称「算定」)、そして固定的賃金に変動があったときの随時改定(略称「月変」)により、決定・変更されます。
今回は、この中の算定と月変についてご案内いたします。

算定

被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年、7月1日現在に事業所に在籍している全被保険者の4月、5月、6月(いずれも支払基礎日数17日以上)に実際に支払われた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
但し、6月1日から7月1日までの間に被保険者資格を取得した者、7月、8月、9月に随時改定、育児休業終了時改定、産前産後休業終了時改定予定者は算定の対象外となります。
算定によって決定した標準報酬月額は、その年の9月(10月納付分)から変更となります。

よくある質問ケース
Q.
4月、5月の中途で入社した場合
A.
1ヵ月分の給与が支給されない月を除いた月を対象とします。
Q.
昇給の差額分が支給された場合
A.
算定基礎月前の分の昇給差額分を除いて算定します。
Q.
4月、5月、6月は休職しており、報酬の支払いがなされない場合
A.
休職直前の標準報酬月額で決定されます。この場合もであっても、算定基礎届は提出します。
月変

年度の途中で、給料が大幅に変動する場合もあります。
このような場合には、年度の途中でも、標準報酬月額を改定する、月変の届出を行う必要があります。
月変は、固定的賃金や賃金体系に変動があった場合に行われます。
固定的賃金の変動とは、基本給や手当の額に変動があった場合や新たな手当てが支給される場合を言います。また、賃金体系の変動は、時給制から日給制に変わった場合等を言います。

ただし、固定的賃金や賃金体系に変動があった場合に、必ず月変の届出をしなければいけない、というわけではありません。
月変の届出が必要となるには、あと2つ条件があります。
1つは、固定的賃金が変動した月から連続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数が、各月とも17日以上である必要があります。
1ヵ月でも17日未満の月がある場合は、他の条件が該当していても月変の届出は必要ありません。
もう1つは、固定的賃金や賃金体系に変動後の連続した3ヶ月間の給料の総額の平均が、等級表において現在の標準報酬月額より2等級以上の差が出る必要があります。
ですから、固定的賃金や賃金体系に変動があっても、現在の標準報酬月額より2等級以上差が出なければ、月変の届出は必要ありません。
ただし、ここで注意しなければならないのは、月変に該当するかどうかの判断は、あくまで変動後の3ヵ月間の給料総額の平均であって、固定的賃金の差額で判断されるわけではありません。

さて、次に月変の届け出る時期等についてお話ししたいと思います。
月変は、固定的賃金や賃金体系に変動後3ヵ月間の給料によって判断されますが、これはあくまで支払日ベースとなります。
新しい標準報酬月額は、変動後4ヵ月目から改定されることとなります。
通常、この4ヵ月目に月変届を提出します。
遡って届出ることも可能ですが、その場合添付書類が必要となりますのでご注意ください。

この標準報酬月額は、将来の年金額を算出するための元となったり、怪我をして働けないときに申請することが出来る傷病手当金や出産を控えた女性従業員の出産手当金を算出するための元になったりしますので、とても大切なお手続きです。
不明点等ございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。

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