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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第87号 平成29年5月1日

各種変更お手続きはお忘れなく

[会社に関する変更について]
●会社の名称・所在地が変わったとき

会社の名称や所在地が変わった場合には、労災保険については「労働保険名称、所在地等変更届」、雇用保険については「雇用保険事業主事業所各種変更届」、社会保険については「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」の提出が必要となります。

●会社の代表者が変わったとき

会社の代表者が変わった場合には、社会保険について、「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」の提出が必要となります。
 労災保険、雇用保険につきましては特にお手続きはございません。
 ただし、代表者変更により代表者印が変更となった場合には、所轄公共職業安定所に「改印届」を提出する必要があります。
 また、個人事業主の場合には、労働保険の登録上、事業所の名称に代表者名が含まれていることから、代表者が変わった際には、「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要となります。

●支店・営業所等を新しく設立したとき

継続事業について支店等を新しく設立した場合には、労災保険については、「労働保険関係成立届」の提出が必要となります。支店について労働保険の成立届の提出を怠ると、実際に支店において労災が起こった際に問題となりますので、提出漏れにはご注意下さい。
 また、新しく設立した支店等について本社の労働保険番号と一つにする(一括する)場合には、さらに「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出します。
 なお、一括する場合には次の要件を全て満たす必要があります。

  • ①事業主が同一であること
  • ②それぞれの事業が継続事業であること
  • ③一括をしようとするそれぞれの事業が、労災保険及び雇用保険に係わる保険関係が成立していること
  • ④それぞれの事業について労災保険率表による事業の種類を同じくしていること
  • この他、雇用保険については、適用事業所には該当しないというお手続きが、社会保険については、まとめて一個の適用事業所とするというお手続きがありますが、労災保険ほど厳密なものではないため、省略させていただきます。

    [従業員に関する変更について]
    ●結婚等により氏名が変わったとき

    結婚等により従業員の氏名が変わった場合には、雇用保険、社会保険、それぞれについて「氏名変更届」の提出が必要となります。

    ●住所が変わったとき

    従業員の住所が変わった場合には、社会保険について「健康保険・厚生年金保険住所変更届」の提出が必要となります。
     なお、健康保険組合に加入されている場合、健康保険について住所変更が必要となるかは各健保組合により取扱いが異なります。
     雇用保険については、従業員の住所変更について、特にお手続きはございません。

    ●被扶養者に増減があったとき

    被扶養者に増減が生じた場合には、健康保険について「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要となります。
     次のような場合には、扶養から抜けることとなりますので、届け出漏れにご注意下さい。
    ・就職したとき、パート先で健康保険に加入したとき
    ・パート収入や事業所得(個人事業、不動産収入を含む)、年金額等が増額したとき
    ・雇用保険の失業給付を受給したとき(失業給付も収入に含むため) ・・・等

    ●従業員の給与に変動があったとき

    従業員の給与体系や固定的賃金に変動があった場合で、一定の要件を満たすときには、社会保険について「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。(いわゆる月変・随時改定)
     具体的には、次の全ての要件を満たす場合に月変(随時改定)に該当するとして、届け出が必要となります。

    • ①従業員の給与体系又は固定的賃金に変動があること
    • ②①の変動があった月以後引き続く3ヶ月間に受けた報酬の平均月額による標準報酬月額等級と現在の標準報酬月額等級との間に2等級以上の差が生じること
    • ③該当した3ヶ月間とも報酬支払基礎日数が17日以上あること  月変(随時改定)に該当した場合、給与体系や固定的賃金の変動があった月の4ヶ月目から標準報酬月額(社会保険料)が変更されます。
      

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