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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第99号 令和元年5月1日

~5月中に住民税特別徴収税額通知書が各市町村より届きます~

例年、このタイミングで案内しています住民税特別徴収税額通知書が5月中に各市町村より届きます。
ポイントを絞り住民税の徴収について再確認していきます。

【各市町村からの送付物※】
※従業員が住んでいる市町村から通知書が送られてこない場合

給与支払報告書提出時に該当者がいないと報告したか、もしくは該当者が1月1日現在、その市町村に住んでいなかったなどの理由が考えられます。また、確定申告をした従業員がいる場合は、確定申告の際に普通徴収へ切り替わっている可能性もあります。いずれにしても市町村の特別徴収係にお問い合わせください。

※対象外の人がいる場合

→「給与所得者異動届出書」により普通徴収へ切り替えます。今年(H31)に入ってからの退職で、前年に特別徴収の税額がない方やH30.6月のみ徴収の方、前年途中入社の方を忘れがちです。

【住民税の徴収について】

特別徴収の対象者(納税義務者)は前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人です。この条件にあたる限り、アルバイト・パート等であっても、原則として特別徴収しなければなりません。結果として、特別徴収をしていても税額が0円となる方もおり、税額通知書には記載されてきます。

H31年入社(年末調整後の入社)者は翌年度まで普通徴収になります

年末調整後に新たに入社した社員については、今年度の特別徴収税額通知書には基本的には載ってきません。前年に所得が一定額ある方については、住民税税額があるかと思います。そのままだと住民税を直接ご本人様が納付(普通徴収)することになり、最初の納期は6月末日となっていますので、それまでに「特別徴収切替届出書」を市町村に提出すれば、6月より特別徴収に切り替えることができます。普通徴収は年間4回の納付、特別徴収は年間12回(毎月)の納付となり、毎月の負担が緩やかになりますので、対象の方がいる場合は、切り替えることを検討されてもよいでしょう。

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