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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第107号 令和2年9月1日

~9月より約20年ぶりに厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます~

健康保険料及び厚生年金保険料は、被保険者である従業員の給与額を基に決定された「標準報酬月額」に応じた額となっており、従業員と事業主がそれぞれ折半負担しています。
この標準報酬月額は、8月までは以下のようになっていました。

令和2年、8月までの健康保険と厚生年金保険の図

令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級「第31級(62,000円)」の上に、新たな等級「第32級(650,000円)」が追加され、上限が引き上げられることになり以下のようになりました。

令和2年9月1日からの健康保険と厚生年金保険の変更点の図

これまで第31級だった方が第32級に引き上げられると、厚生年金保険料は5,490円(労使それぞれ2,745円)の保険料増となります。なお、健康保険についてはこのような改定はありません。また、この改定による等級変更についての手続きも必要ありません。

【参考】日本年金機構お知らせ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html

給与計算ソフトのバージョンアップが必要となります

上記、厚生年金保険の上限改定に伴い、給与計算ソフトのバージョンアップ等が必要となります。数年前まで毎年行われていた保険料率の変更とは違い標準報酬月額のテーブル自体の上限が改定されるため、バージョンアップを行わない限り正しい保険料計算をすることができなくなります。保険料の徴収は翌月徴収が基本のため、10月に給与計算をする保険料より上限改定を反映する必要があります。今回の改定の発表自体がぎりぎりだったため、給与ソフト各社の対応も遅くなっていますが9月下旬には各社対応も明確になると思いますので、9月中に必ず確認をし、バージョンアップ等行いましょう。

算定決定通知(標準報酬決定通知書)に注意が必要です

上記、上限改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主へ日本年金機構より9月下旬以降に通知がされます。そのため、7月に提出した算定基礎届の結果である決定通知(標準報酬決定通知書)がすでに届き始めていると思いますが、対象者については二重(2回)に通知がされることになります。上限改定対象者の絞り込みと併せて最新の決定通知を給与ソフトへ反映するようご注意ください。

上限改定については、記事を書いている現段階では、9月月額変更手続などの上限改定が影響する手続について詳細が決定しておらず、各年金事務所での対応もこの9月からとなっています。弊社でも9月初旬に情報収集をしていきますので、不明点等ありましたらご連絡ください。

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