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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第107号 令和2年9月1日

雇用保険離職時の改定について

離職から求職者(失業)給付を受けるための取り扱いについて改定事項をご案内いたします。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例が設けられました。

令和2年2月25日以降に、新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合離職者)として給付制限が適用されないこととなりました。

「特定理由離職者」となる場合

1 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

2 本人の職場で感染者が発したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

3 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

令和2年5月1日以降に、以下の理由により離職した方は特定受給資格者(倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者)として、以下の取扱いとなりました。

1 被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば、基本手当の受給資格を得ることができます(通常は、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要)。

2 基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります(注)。

(注)被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、特定受給資格者以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないこともあります。

「特定受給資格者」となる場合

本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合。

また上記判断はハローワークで行われることになりますが、特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、事業主様が離職証明書の作成時には以下の取扱いが示されています。

離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合

[記載内容]
具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載する。

令和2年8月1日以降の離職者より失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わりました。

改正前
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

改正後
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

[記載内容]
離職日が令和2年8月1日以降の方に関する「離職証明書」を作成する際は、「9欄」と「11欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃金支払の基礎となった労働時間数を「13欄」に記載が必要となります。

事業主様またご担当者様は上記変更内容に注意して離職票作成を行ってください。

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