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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第116号 令和4年3月1日

懲戒処分の進め方(ハラスメント事案)

会社は企業秩序の維持等のため従業員に対し懲戒処分を行う場合があるかと思います。しかし、実際に懲戒処分を行う必要がした場合、その進め方を整理されている会社様は少ないかと思います。そこで今回はハラスメント事案を例に懲戒処分を行うにあたりその進め方に付きご案内させていただこうと思います。

懲戒処分の要件

まず、懲戒処分を行うにはその要件として就業規則に懲戒処分の種類と懲戒に当たる事由が明示されていることが必要となります。また、当該規則が従業員に周知されていなければなりません。その上で以下のような流れで懲戒処分を進めることになります。

懲戒処分の進め方
1.事実関係の調査

ハラスメント事案の場合、懲戒処分のためということと同時に相談者からの相談を聞くという作業が必要となります。

2.相談者へのヒアリング

①いつ、どこで、だれから、何があったか
②証拠となるようなものはあるか
③第三者の存在の有無
④行為者との過去のトラブル経緯(以前はどうだったのか)
⑤相談者の処罰感情、要望について
⑥ヒアリング時間は1時間前後
⑦相談者の負担を考慮し複、数回にわけて行うことも検討

3.第三者へのヒアリング

相談者へのヒアリングの内容により行う。

4.行為者へのヒアリング

①当該行為の有無の認識
②行為におよんだ動機(理由)
③弁明の機会付与(事実関係を本人が認めている場合)

5.懲戒処分委員会の開催(必要に応じて)

①事実関係の評価
②処分方針検討
③行為者に弁明の機会付与(すでに実施している場合を除く)
④相談者の要望への対応検討
⑤処分案、相談者の要望への対応案の会社への答申

6.処分内容の決定(会社)
7.処分の実施

①行為者への通知
②相談者への報告
③処分の実施

8.今後の改善検討(会社)

①再発防止策の検討
②相談者の要望への対応検討、相談者への報告、対応策の実施
③トップの意思表明
④研修の実施等

懲戒処分は従業員にとっての不利益が大きいものとなります。また懲戒処分に当たりそうな事案は多様です。上記の例をご参考にしていただき、その都度検討して進めていくことが必要となりますのでご不明な点等ございましたらご相談いただければ幸いです。

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