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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第116号 令和4年3月1日

各種保険料率変更のタイミングに注意しましょう

令和4年3月(4月納付)分より協会けんぽの保険料率が改定されています。給与より控除する保険料額に影響する料率変更を給与ソフトへ反映させるタイミングに注意が必要です。健康保険、介護保険に限らず、雇用保険についても考え方が異なる部分があるため、まとめて確認します。

協会けんぽ料率
健康保険料率変更

【参考】各都道府県保険料額表→ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

介護保険料率

上記の通り、協会けんぽの保険料率が健康保険、介護保険ともに変更されています。健康保険組合に加入の事業所は毎年のことながら変更の有無を確認ください。健康保険、介護保険料については、納付月に合わせた翌月徴収が基本となります。3月分から料率変更のため、納付月である4月支給給与より新料率にて給与より保険料を控除します。(当月徴収をしている事業所は3月支給給与から新料率での控除)

雇用保険料率(予定)

現段階では決定しておりませんが、今年は2段階での引き上げが予定されています。4月からの変更については、事業主負担のみ変更となるため給与計算での変更は必要ありません。10月からの変更については労働者負担分が変更となるので料率変更が必要となります。
≪給与での料率変更のタイミング≫
10月から料率変更の予定ですが、単純に10月支給給与から新料率で控除してよいかには注意が必要です。変更のタイミングは労働保険の年度更新で申告している集計方法によって決まります。以下のいくつかのケースを例示しますので、今一度自社の集計方法を確認ください。

上記ケースをみると、末締翌月払の場合に注意するだけに見えますが、実はいろいろと問題が発生する可能性があります。例えば基本給は当月払いで、残業代については翌月払い(精算)の場合は、本当に正しく計算しようとすると基本給については10月支給より、残業代は11月支給より料率を変更して計算することになります。給与計算での保険料計算だけにフォーカスすると違和感があると思いますが、雇用保険の離職票を記載する場合を考えると違和感がないかと思います。

今回の雇用保険料率が予定通り変更となる際は、来年の年度更新集計期間、方法を含めて再確認、再検討が必要となる可能性があります。年度途中の料率変更は20年ぶりですので、不明点等あれば事務所までご連絡ください。

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