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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第119号 令和4年9月1日

定時決定(算定基礎届)を振り返る

算定基礎届では、4月~6月に支払われた給与額を記載し、届出を行いますが、記載方法は 被保険者によって、多岐に渡っております。
ここでは、算定基礎届の記載方法等について、一部事例を紹介させていただきたいと思います。実際に提出さ れた算定基礎届の振り返りの参考にしていただけたら幸いです。

①支払基礎日数
算定基礎届の対象となる被保険者は、大きく分けて、一般被保険者、パートタイム労働者、短時間労働者の三 者に区別することができます。パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数 が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である方を いいます。また短時間労働者とは特定適用事業所等に勤務している方で4分の3以上の基準を満たさないが、 週労働時間が20時間以上等の要件を満たしている方をいいます。
※特定適用事業所等につきましては、かわら版118号をご確認ください。
算定基礎届を作成する上では、この三者について『支払基礎日数』の考え方が異なります。

三者について『支払基礎日数

通常、月給者の場合は暦日数、時給・日給者の場合は出勤日数を記載するのですが、月給者の方でその月に欠勤があり、欠勤控除をしている場合の支払基礎日数は、事業所の定めた欠勤控除の計算の基となる日数になります。具体的には、所定労働日数を基にするのか、あるいは歴日数を基にするのかで違いがあります。

  • 所定労働日数の場合:所定労働日数-欠勤日数
    (例:所定労働日数22日、欠勤日数5日の場合、支払基礎日数17日)
  • 歴日数の場合:暦日数-欠勤日数
    (例:歴日数30日、欠勤日数7日の場合、支払基礎日数22日)

なお、支払基礎日数がすべて17日(パートタイム労働者は15日、短時間は11日)未満であった場合は、従前の標準報酬が用いられることとなります。

②報酬月額
月の途中で入社した方で、入社月の給与が日割計算され、満額支給されていない場合は、 たとえ17日以上の支払基礎日数があったとしても、対象からは除外されます。
(例:20日締当月末払 4/1入社の場合:4/1~4/20分までの20日分を20/31の日割計算にて算出したと すると、支払基礎日数は20日となりますが、満額支給されていないため、4月支払い分については、対象から 除外されます)

本来、3月に支払うべき手当を4月に支払った場合、3月分に相当する額は、除外して記載することとなります。

給与の締め日が変更になった場合にも注意が必要です。締め日が変更になったのに伴い支払基礎日数が増加 するケースがあります。この場合、超過分の報酬を除外し、その月の報酬といたします。
(例:締日が20日から25日へ変更。その場合、支払基礎日数が前月21日から当月25日となりますが、前月 21日から前月25日分の給与につきましては、除外することとなります。)

通勤手当を3か月定期代で支払っている場合は、3か月定期代の金額を3で除した額を各月に足した金額にて 記載します。なお、端数の取扱いには注意が必要となります。
支払月が4月の場合は、端数を4月に記載します。支払月がそれ以外の月の場合は、端数を切り捨てて記載します。

最後になりますが、定時決定で決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料となりま す。保険料につきましては、原則、翌月徴収となりますので、10月支払給与計算からの反映となります。9月払 給与計算業務が完了いたしましたら、新しい標準報酬月額の登録を忘れずに行ってください。

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