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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第122号 令和5年3月1日

月60時間を超える時間外労働の割増率が50%以上となります

本年4月から事業所の規模に関わらずすべての事業所に対し、月60時間を超える法定時間外労働の割増率を50%以上としなければならなくなりました。
時間外労働とは、変形労働時間制等を適用していない場合は、1日8時間、1週40時間(特例事業所の場合は44時間)を超える労働となります。なお、法定休日労働の時間数は含まれません。
深夜労働の割増賃金率と法定休日労働の割増賃金率に変更はございません。従いまして、60時間を超える労働が深夜に行われた場合は、割増賃金率は75%となります。法定休日労働は別途把握することになりますので、従来通り35%増しとなります。
具体的な計算方法は次のようになります。
(表中の時間数は、法定時間外労働、法定休日労働の時間数)
(20日締め、当月25日払いで、法定休日を日曜日としている場合の例)

黄色のマスの合計時間計16時間について割増率が50%以上となりました。
オレンジのマスは法定休日労働となりますので、合計時間19時間の割増率は35%となります。
1カ月の起算日ですが、任意に定めることが出来ます(起算日を自由に変更できるという意味ではございません)。給与の締め日に合わせるのがよろしいと思います。なお、就業規則の作成義務がある事業所の場合は、この起算日を就業規則に記載する必要がございます。
また、割増率が変更になったからといって36協定の様式の変更や再締結の必要はございません。ご疑念・ご不明な点等ございましたらご連絡いただければ幸いです。

業務上の怪我や病気による労災保険の請求について

労働者が業務上の怪我や病気、または通勤時の怪我や病気によって病院等で治療を受けるとき、労働者災害補償保険より療養(補償)給付が支給されます。

給付の内容は、労災指定医療機関である病院や薬局等を受診した際に、無料で治療や薬剤の支給を受けられるというものです。また、近くに指定医療機関が無いなどの理由で、指定医療機関以外の病院や薬局等を受診した際には、治療にかかった費用が支給されます。給付には通常療養に必要な治療費、入院料、移送費などが含まれ、傷病が治ゆ(症状固定)するまで行われます。

請求の手続き

業務上の災害で労災指定医療機関を受診する場合、様式第5号という請求書を作成します。事故の発生日時や状況を詳しく記載し、さらに事業所の証明が必要となります。被災した労働者が、この請求書を、治療を受ける病院、薬局等へ提出することで、療養の給付が受けられます。

また、事故が発生し、労災の請求書を作成する前に病院で治療を受けた際は、後日請求書を病院へ提出することとなります。病院によって対応は異なりますが、その場合、治療費を立て替えて支払うこともありますので、領収書は保管しておくようにお願いいたします。通勤災害や、病院を転院する場合、マッサージやはり・きゅうの施術を受けた場合などは異なる様式の請求書が必要です。労災請求に必要な書類を案内してくれる病院もありますので、治療の際に業務災害であることをお伝えいただくと手続きがスムーズかと思います。

休業した場合

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。ただし、休業1~3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります。

また、業務災害により、死亡又は4日以上休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。4日未満の休業の場合でも、3か月の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告します。

労働災害が発生した際の療養、費用の請求、また、労働基準監督署への報告などの作成代行は弊社でも行っておりますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

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