本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第122号 令和5年3月1日

各種保険料率が変更となります

例年通り令和5年3月(4月納付)分より協会けんぽの保険料率が改定されています。給与ソフト等への料率変更反映が必要となります。健康保険、介護保険に限らず、雇用保険についても変更が予定されていますので、変更タイミングをまとめて確認します。

協会けんぽ料率
  • ・健康保険料率変更

※上記の保険料率は労使合計の料率
【参考】各都道府県保険料額表

  • ・介護保険料率

※上記の保険料率は労使合計の料率

今年も協会けんぽの保険料率が健康保険、介護保険ともに変更されています。健康保険組合加入の事業所は個別に変更の有無を確認ください。健康保険、介護保険料については、納付月に合わせた翌月徴収が基本となります。3月分から料率変更のため、納付月である4月支給給与より新料率にて給与より保険料を控除します。(当月徴収をしている事業所は3月支給給与から新料率での控除)

雇用保険料率(予定)

現段階では決定しておりませんが、4月からの変更については労働者・事業主負担分がそれぞれ1/1000上がるので料率変更が必要となります。

≪給与での料率変更のタイミング≫
4月から料率変更の予定ですが、変更のタイミングは労働保険の年度更新で申告している集計方法によって決まります。今年の年度更新は期間途中に料率変更があったため必ず確認が必要となりますので併せて確認ください。

単純に考えると上記のようなケースが考えられます。そのほか基本給が当月払い、残業代翌月払い(精算)の場合や通勤交通費の先払い等は変更タイミングをそれぞれ分けて計算する会社もあります。

雇用保険料率が2年続き変更となり給与ソフトでの変更にも慣れていることかとは思いますが、今一度タイミング等を確認し給与計算を進めましょう。不明点等あれば事務所までご連絡ください。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0012
横浜市中区相生町6-104-2
横浜相生町ビル10F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

SRC 認証番号080473

川口社会保険労務士法人ブログ