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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第123号 令和5年5月1日

4月から賃金のデジタル払いが可能になります。

※法律が変わっただけで、現実の実施は夏過ぎくらいになります。

4月から、賃金を○○ペイなどのキャシュレス決済事業者を経由した支払が法律上可能となりました。
ただし、賃金保全の必要性から厚生労働大臣の指定を受けたキャシュレス決済事業者を利用しなければなりません。
この指定を受けるのに審査があり、指定まで3~4カ月位は時間がかかるようなので、実施できるのは早くても夏過ぎではないかと思います。(この記事を書いている4月18日現在の指定事業者はまだありません。)
賃金のデジタル払いを利用する場合、会社は労使協定の締結、労働者の個別同意が必要となります。
スケジュールのイメージとしては次のようになると思います。

2023年4月~  キャシュレス決済事業者が厚生労働大臣に指定申請をする
  ↓
2023年○月  キャシュレス決済事業者が厚生労働大臣から指定を受ける
  ↓
2023年○月  各事業所で労使協定を締結
  ↓
2023年○月  各労働者に説明したうえで、同意を得る。
  ↓
2023年○月  実施

注意点もあります。デジタル払い用の労働者の口座の残高は最高100万円までとなっています。すでに、その口座の残高がいっぱいとなっている場合は、事前に別に指定された通常の銀行等の口座に移動されます。
なお、労働者からデジタル払いの申出があったとしても事業主がそれに応じる義務はありませんので、社内の事務処理体制も考え対応の検討をされればよろしいと思います。

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