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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第123号 令和5年5月1日

住民税特別徴収税額通知書が届いたら

そろそろ住民税特別徴収税額通知書が各市町村より届き始めているかと思います。給与での変更は6月支給給与からの変更が基本となりますが、届いた書類は早めに確認をしておきましょう。住民税の徴収についてあらためて確認していきます。

市町村から送られてくる書類(内容物)での注意点
①特別徴収義務者用(会社用)

・退職者、休職者が記載されていないか
・乙欄等特別徴収対象外の人が記載されていないか
⇒「給与所得者異動届出書」での普通徴収への切替手続が必要です。前年途中入社等で特別徴収をしていない方が今年(R5年)に入ってから退職した場合に手続を忘れがちです。

②納税義務者用(従業員本人用)

・①で確認した対象外ではない人に本人用通知書を確実に渡しましょう
※税額が0円でもほとんどの市町村が本人用通知書を発行しているので、6月支給給与明細書への同封等にて本人に渡す必要があります

③納付書(FBデータ等利用の場合はなし)

・①の確認にて対象外の人が含まれていた場合は、納付書印字金額の修正が今後1年間必要となる可能性があります(市町村によって変更後の納付書を再発行することもあります)

その他注意点

従業員が住んでいる市町村から通知書が送られてこない

・給与支払報告書にて該当者なしと報告、もしくは該当者が1月1日現在その市町村に住んでいなかったなどの理由が考えられます。また、その従業員が確定申告をしている場合は、普通徴収へ切り替わっている可能性があります。いずれにしても市町村の特別徴収係にお問い合わせください。

R5年入社(年末調整後の入社)者は翌年度まで普通徴収になります

年末調整後に新たに入社した方は、今年度の特別徴収税額通知書には基本的には記載されていません。前年に所得が一定額ある場合、住民税の税額があることが多く、そのままだと住民税は本人が直接納付(普通徴収)することになります。最初の納期限は6月末日のため、それまでに「特別徴収切替届出書」を市町村に提出すれば、年間分全額を特別徴収に切り替えることができます。すでに1回目の納付を済ませていても残りの税額を特別徴収に切り替えることも可能です。対象者がいる場合は特別徴収への切り替えをするか本人に聞いてみるのもいいかと思います。

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