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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第138号 令和7年11月1日

令和7年10月から教育訓練休暇給付金制度が創設されました

教育訓練休暇給付金とは、労働者が自ら選んだ教育訓練を受けるために、自ら休暇を取得した場合に、その休暇中の生活費を保障するため、失業給付に類した金額を雇用保険から支給する制度です。

支給を受けるための要件

支給を受けるための要件のポイントは次のようなものとなります。

①雇用保険の被保険者(5年以上)であること
②取得する休暇は、就業規則等に基づいたものであること
③取得する休暇は、連続した30日以上であること
④休暇中は、賃金の支払がないこと。つまり、無給の休暇を取得したこと
⑤休暇の取得は、本人からの任意の申し出であること
⑥受講する教育訓練は厚生労働省が定めたものであること 給付金の所定給付日数

給付金の額

失業給付に類似する形で給付金を受けることとなります。雇用保険で定める給付日額を、雇用保険の加入期間に応じた日数(所定給付日数)分受給できることになります。
失業給付の加入期間と所定給付日数

給付日額は、賃金日額(直近の6カ月間の賃金の日額)の50%~80%の額となります。
支給額のイメージは次のような感じです。
支給額のイメージ図
出典:厚生労働省(一部筆者改)

事業所が、教育訓練休暇給付金の受給を支援する場合、就業規則を教育訓練休暇給付金の要件に合った形に改訂することが必要となります。なお、事業所が教育訓練休暇給付金に対応しなければならない義務はございません。また、対応する制度を設けることとしても、申し出があった休暇の期間や、繁忙期等の事業の運営上から休暇の取得を認めないことも可能です。
なお、他にも細かい要件や手続きルールがございますので、ハローワークか弊社までお問合せください。

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