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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第93号 平成30年5月1日

~6月より住民税が新年度の税額になります~

年末調整・給与支払報告書の提出も完了し、ホッとするのも束の間で、今年も3分の1が過ぎました。そろそろ、新年度の住民税特別徴収税額通知書が各市町村より届き始めている頃かと思います。1月にも書きましたが、特別徴収税額通知書が届いた際のポイントを再確認していきます。

各市町村からの送付物

特別徴収税額通知書は2部送られてきます。
①特別徴収義務者用(会社用)
 ⇒ まずは、退職や休職者、乙欄等対象外の人が記載されていないか確認します。記載されている場合は、別途、「給与所得者異動届出書」により普通徴収へ切り替えます。今年に入ってからの退職で、前年に特別徴収の税額がない方や6月のみ徴収の方、前年途中入社の方は上記届出書の提出を忘れがちです。

②納税義務者用(従業員本人用)
 ⇒ 個人ごとに切り離し、従業員本人に渡します。6月支給の給与明細書に同封するのが一般的です。
税額が0円の方でも通知書があれば、本人に渡します。

※5月下旬になっても通知書が送られてこない市町村があるときは?
給与支払報告書を提出している場合は、特別徴収の該当者がいないと報告したか、もしくは該当者が1月1日現在、その市町村に住んでいなかったなどの理由が考えられます。また、確定申告をした従業員がいる場合は、確定申告の際に普通徴収へ切り替わっている可能性もあります。いずれにしても市町村の特別徴収係にお問い合わせください。

特別徴収の対象者

特別徴収の対象者(納税義務者)は前年中に給与の支払いを受け、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている人です。この条件にあたる限り、アルバイト・パート等であっても、原則として特別徴収しなければなりません。結果として、特別徴収をしていても税額が0円となる方もおり、税額通知書には記載されてきます。

年末調整後に従業員が入社している場合は?

年末調整後に新たに入社した社員の住民税を特別徴収に切り替える場合や、社員が直接住民税を納付(普通徴収)していて、年度途中で特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出書」を市町村に提出します。すでに納付期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができないので、従業員は直接、金融機関等に納めなければなりません。

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