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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第97号 平成31年1月1日

年末調整・給与支払報告業務について

本今年もあっという間に年末調整が完了した気がします。残るは給与支払報告書の提出が今月1月末に控えています。例年にならい、給与支払報告の注意点等確認していきたいと思います。

提出書類について
  • 総括表…………個人別明細表の表紙。個人別明細書の提出内訳(退職等)。
  • 個人別明細書…内容は源泉徴収票と同様。提出先は市区町村。

※総括表については、昨年入社で住民税の納付を行っていない市区町村の場合は届かないため、一般的な様式等での提出が必要となります。

提出対象者について
  • 前年1年間のうちに給与を支払った全員です。年の途中で退職した人・1回でも給与を支払った人も該当しますのでご注意ください。
提出期限について
  • 1月31日までに各市区町村への提出が必要です。

上記、給与支払報告と併せて、税務署への法定調書合計表・源泉徴収票の提出もあるかと思います。平成30年度は配偶者控除等の改正があり、今後、税務署や各市区町村から問い合わせがある可能性が例年よりは高くなります。源泉徴収票・給与支払報告書の摘要欄等に必要事項の記載・印字の漏れがないよう再度ご確認ください。

今後の流れについて

給与支払報告書の提出により、2019年の6月からの住民税額の決定がされます。それまでの間に退職等異動のある方は、給与所得者異動届出書の提出が通常通り必要となります。また、住民税額の退職時等の徴収方法も一括徴収が原則となりますのでご注意ください。特に4月から6月の間に異動のある方については、市区町村にもよりますが、住民税額の計算・決定がされている可能性もあるため、2018年度・2019年度、両年度の給与所得者異動届出書を提出されると市区町村での処理が確実なものになる可能性が高まります。

記事を書いている今は、年末調整の真っ最中で正直言って、給与支払報告書のことは考える余裕がないですが、どこか頭の片隅には今後の流れを意識しています。1つのエラーが2つ3つと余計な業務を生むことのないよう、今一度ご確認ください。

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