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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第106号 令和2年7月1日

雇用調整助成金制度拡充について

2020年6月12日に第2次補正予算案が成立し、雇用調整助成金の制度拡充がおこなわれました。今回は新たに改定された内容についてご案内いたします。

助成額上限の引き上げ

1人1日あたり8,330円→15,000円

助成率の拡充

解雇せず休業した中小企業の助成率が9/10→10/10
→これにより、パート・アルバイトに比べて給与単価が高くカバーしきれなかった正社員の休業手当に関しても、カバーできる範囲が拡がりました。

※上記助成額上限、助成率拡充は令和2年4月1日まで遡って適用。差額は労働局・ハローワークにて計算するため、再申請不要です。
ただし助成額の拡大により、新たに休業手当の追加支払いをした場合は、再申請が必要となります。

緊急対応期間が3か月延長

4/1~6/30まで→9/30まで
→支給要件の緩和、助成率の拡大が特別措置として実施される期間が延長されました。

☆また提出書類のさらなる簡素化がすすめられました。

1. 休業等計画届の提出は不要
これまでは、申請前に「何人の従業員が何日間休業するか」といったことを記載する「休業等計画届」を提出する必要があり、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、2020年6月30日までの事後提出を可能としていましたが5月19日以降、すべての事業者に対し申請手続のさらなる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり支給申請のみの手続きとなりました。
ただし休業等計画届と一緒に提出していた一部書類については、支給審査に必要なため支給申請の際に提出する必要があります(売り上げなどがわかる書類は支給申請書に添付)。

2. 小規模事業主(従業員数概ね20人以下の会社)を対象に実際に支払った休業手当で助成額を算出
これまでは、助成額を算定するために、「前年度の賃金総額」「従業員数」「年間所定労働日数」などの数値を細かく記載し、従業員1人当たりの平均賃金額を算出しなければなりませんでしたが、実際に支払った休業手当額をもとに助成額を算出できるようになりました。

※雇用調整助成金を申請する際に必要な提出書類は、「小規模事業主(従業員数が概ね20人以下)」と「小規模事業主以外」で様式が異なりますのでご注意下さい。
申請に必要な様式やマニュアルは、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。またハローワークや都道府県労働局、労働基準監督署などでも配布されています。
この度の改定でかなり充実した内容となっていますので、詳細情報は厚生労働省のホームページよりもご確認下さい。

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