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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第106号 令和2年7月1日

住民税にかかる手続きについて

毎年6月に住民税が新年度分に変更され、新年度初回の納期限が7月10日となっていますので、もうすでに申告を済ませた事業所も多いかと思います。今年はコロナの影響により確定申告の期限が延長されたため、例年に比べて税額変更のある方が多かったのではないでしょうか。また、コロナの影響により例年よりも住民税を特別徴収に切替えを希望する方も多いです。そこで、住民税の特別徴収への切替えも含め、基本的な手続きを確認します。

手続きは基本的には2つ

①給与所得者異動届出書…従業員等が退職するとき
 ・退職後の住民税を普通徴収に切替える(その年度(6月~翌年5月)の12月まで)
 ・退職後の住民税を一括して徴収する(その年度の1月以降の退職の場合)
 ・退職後の住民税を次に入社する事業所での特別徴収に引き継ぐ

② 特別徴収切替申請書…今年度中の入社者等が普通徴収から特別徴収に切替えるとき
 ・普通徴収での納期限が過ぎていないものであれば切替え可能
 ・税額の通知に約1か月以上かかるため、電話等にて税額の問い合わせが可能

【参考】税額の計算方法

普通徴収での納付していない(未納)税額 ÷ 徴収開始月から翌年5月までの月数
により求めた金額の100円未満を切捨てた額が徴収開始月の翌月以降の金額(a)となり、その差額分が徴収開始月の金額となります。

例)未納税額:130,000円 徴収開始月:9月
     130,000円÷9か月=14,444円 → 14,400円(10月~翌年5月までの税額)
     130,000円-(14,400円×8か月)=14,800円(9月の税額)

弊社において給与計算業務を受託している事業所では基本的に住民税の年度更新作業(税額の更新・個人通知書の給与明細書への同封等)、毎月の納付額の確定・納付書への金額記載、上記①・②の手続きを行っています。また、給与計算業務を受託していなくても税額の更新データの作成、個人通知書用の封筒作成・封入作業や社会保険の手続きと併せて上記手続きのみを行うこともしています。不明点等ございましたらご連絡ください。

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