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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第113号 令和3年9月1日

最低賃金の今年の改定額が決まりました

国が示した目安額の28円を超えて引き上げたのは、32円Upが島根県、30円Upが秋田、大分県、29円Upが青森、山形、鳥取、佐賀県で、残りの40都道府県は目安額通りの28円Upとなっています。
なお、都道府県ごとの改定後の最低賃金額は次の通りとなります。

最低賃金額の図

つづきまして、支払われている現在の賃金が最低賃金額以上となっているか確認する方法についてご案内させていただきます。
最低賃金は時給で比較します。月給制の方にも最低賃金は適用されます。従いまして月給制の方については、月給を時給に換算して比較することになります。
換算・比較は、月給÷1箇月平均所定労働時間数が最低賃金以上である必要があります。
1箇月平均所定労働時間数は、割増賃金の時給単価を求めるときと同じ計算方法となります。
最低賃金と比べるときに、支払われている現在の賃金に含まれないものもございます。

【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

また、あらたな最低賃金の適用時期につきましては、基本的に本年10月からの適用となります。ただし、都道府県ごとに相違する場合がございます。詳しくは弊社までお問い合わせ頂ければ幸いです。

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