先日、フリーランス法違反で、公正取引委員会からの勧告が初めて行われました。フリーランス法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことで、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、昨年11月にできた法律です。雇用によらず、個人に対し業務を依頼している会社は多いかと思います。そこで今回はフリーランス新法について、そのポイントをご案内させていただきます。
この法律が適用される対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)となります。例えば、物の加工や製造、ソフトウェアの作成、設計・デザインの依頼、運送、コンサルなどその対象は多岐にわたります。この法律では7つの事項について発注事業者に対し義務付けています。ポイントは以下のようになります。(出典:厚生労働省リーフレット)
なお、発注事業者の状況によって義務づけられる内容が変わります。
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