妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設されました。これと同時に児童福祉法に妊婦等包括相談支援事業を創設し、前述の妊婦のための支援給付を行う際には、相談事業等の支援を効果的に組み合わせて行うことと規定されています。こども家庭庁が主導となっていますが、運営は地方自治体が行います。支援内容に変わりはないものの、支援給付の方法は自治体によって異なりますので、申請を希望する場合は市区町村の「妊婦のための支援給付」担当窓口にお問い合わせください。
※「妊娠」の定義:「医療機関により胎児心拍が確認できたこと」をもって、妊婦給付認定上の「妊娠」とされる
出産に関する費用の大部分は健康保険適用外となります。令和5年4月より、出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられましたが、出産費用の平均が出産育児一時金を超えることも多く、自治体では出産費用を助成する取り組みが進んでいます。助成金は自治体独自のものですので、申請される際は市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
各自治体の助成金(一部)※上記の助成金は、いずれも出産育児一時金の支給対象である妊娠85日以上の流産・死産を含む
60歳到達時点に比べて賃金が「75%未満」に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。
支給対象者は2025年4月1日以降に60歳に達した(60歳到達時に雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること等の一定の要件を満たした)方です。
2025年4月1日からの支給率は以下の通りとなりました。この改正は2025年4月1日以降に60歳に到達する方に適用されるため、すでに給付金を受給している方については変更ありません(従来の支給率にて支給されます)。
高年齢雇用継続給付の支給を受ける方が、特別支給の老齢厚生年金、繰り上げ支給の老齢厚生年金の支給を受ける場合は老齢厚生年金について、その一部が支給停止となります。支給停止額についても以下の通り変更となりました。
2025年4月1日以降に60歳に到達する方は1965年(昭和40年)4月2日以降生まれの方です。男性の老齢厚生年金の支給開始年齢は原則65歳となっており、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を迎えるのは女性のみです。
今回の改正により今後60歳を迎える方で働きながら繰り上げで老齢厚生年金を受給する方に影響が出てくることが多いです。繰り上げで年金を受給する方は、想像していたより年金額が少ないといったことにならないよう事前にシュミレーション等行った上で高年齢雇用継続給付の受給手続をするようにしましょう。