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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第136号 令和7年7月1日

『定時決定』と『随時改定』

定時決定とは、被保険者が現在受けている報酬額と、標準報酬月額に大きな差が生じないようにするため、毎年一回、被保険者全員の報酬月額を届け出て、見直しを行うことをいいます。その時に提出する届書が『算定基礎届』になります。
算定基礎届で決定された標準報酬月額は、随時改定(月額変更)、産前産後・育児休業終了時改定がされない限り、その年の9月1日~翌年の8月31日まで適用されます。

随時改定とは、固定的賃金(基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当等)に変更が生じたときに、変更支払月(※1満額変更された支払月)から3か月間の平均の報酬月額から算出した標準報酬月額と現状の標準報酬月額とを比較して2等級以上の差が生じたとき※2に保険料の見直しを行います。その時に提出する書類が『月額変更届』になります。
月額変更届で決定された標準報酬月額は、変更支払月から数えて4か月目に変更となります。

※1 給与締日との関係で変更支払月の支給額が日割計算にて支給される場合がございます。その場合は、満額支給された月が変更支払月の初月となります。
※2 残業代等の非固定賃金との兼ね合いで、固定賃金が下がったのに報酬月額が上がる場合や、固定賃金が上がったのに報酬月額が下がる場合がございますが、この場合は、随時改定には該当いたしません。

支払基礎日数

対象となる被保険者は、大きく分けて、一般被保険者、パートタイム労働者、短時間労働者の3者に区別することができます。書類を作成する上では、支払基礎日数の考え方が異なります。

支払基礎日数

月給者については各月の歴日数、日給者・時間給者については各月の出勤日数が支払基礎礎日数となります。パートタイム労働者や短時間労働者に関しましては、備考欄それぞれチェックが必要となりますので、お気を付けください。
なお歴日数ですが、給与の〆日支払日によって異なりますので、ご注意ください。

歴日数

通勤手当の取り扱い

6か月分の通勤手当が支給された場合は、6分の1の金額(端数切捨)を各月に計上します。
対象期間の初月に3か月分の通勤手当が支給された場合に限り、端数切捨ては行わず、初月に端数分を足してください。
定期代払戻による清算額につきましては、あくまで前払いした分の清算であり、通勤手当を支給したわけではないので、随時改定の際には除きます。

社会保険と雇用保険の取り扱いの違い

各種手当についてですが、社会保険の場合、何月分のものかは関係なく、実際に支払われた月からという考え方をします。一方、雇用保険の場合は、何月分のものかということが関係するため、離職票や継続給付の申請書類作成の際には、該当月に計上することとなります。

決算手当について

決算時に臨時の報酬として従業員に対して一律同額の金額を臨時手当として支払うケースが見られますが、こちらは給与の非固定賃金には該当せず、賞与に該当いたします。したがって、『賞与支払届』の提出が必要となります。年金事務所での調査の際に指摘されるケースが増えておりますので、お気を付けください。

最後になりますが、算定基礎届の提出は毎年7/1~7/10までとなります。6月支払分の給与が確定いたしましたら、早急に提出準備を進めていください。

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