
令和8年4月1日から健康保険の扶養認定基準が労働契約の内容に基づいて年間収入から判断するようになります。
今回の改正は『年収の壁』を意識して、就業調整を行うパート・アルバイトの方々がより働きやすくなるように支援することを目的としています。
労働契約書や労働条件通知書に記載されている時給、労働時間、日数から年間収入を見込みます。労働契約には明確な規定がなく、労働契約だけでは見込みにくい、時間外労働に関する賃金等については年間収入には含めなくては良いとされております。
交通費や各種手当につきましては、これまで通り年間収入に含めることとしています。


なお、労働契約書等、労働契約の内容が確認できる書類がない場合には、これまで通り、収入証明書や課税(非課税)証明書から判断することとなります。
その他ご不明点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただけましたら幸いです。