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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第144号 令和8年11月1日

令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が義務化されました。

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる

①顧客等の言動であって
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるものであり

①~③の要素を全て満たすものをいいます。

このカスタマーハラスメントに対し事業主は方針の明確化、相談体制の整備等をしなければなりません。参考までに事業主方針、相談窓口案内の案について以下の通りご案内いたします。

カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

当社は、すべての従業員が安心して働くことのできる職場環境を確保するため、カスタマーハラスメントに対して毅然とした態度で対応し、従業員を保護することを基本方針とします。

1.カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメントとは、顧客、取引先その他の関係者からの言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、従業員の就業環境が害されることをいいます。
具体的には、暴言、脅迫、威圧的な言動、不当な要求、長時間にわたる拘束、執拗な要求などが該当します。

2.会社の基本姿勢
当社は、顧客等からの正当なご意見やご要望には誠実に対応しますが、カスタマーハラスメントに該当する行為については、従業員の安全と尊厳を守るため、組織として毅然と対応します。

3.従業員の保護と相談体制
カスタマーハラスメントを受けた従業員が安心して相談できる体制を整備し、相談があった場合には、事実関係を確認したうえで、必要な保護措置や再発防止措置を講じます。
また、相談者及び関係者のプライバシーを保護し、相談や事実確認への協力を理由とする不利益な取扱いは行いません。

4.カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントが発生した場合には、従業員だけに対応を任せることなく、上司や会社が組織的に対応します。
特に悪質な行為については、状況に応じて対応の中止や警察・弁護士等への相談など、必要な措置を講じます。

5.従業員への周知・啓発
当社は、本方針をすべての従業員に周知するとともに、カスタマーハラスメントへの適切な対応について、必要な教育・啓発を行います。

6.相談窓口
カスタマーハラスメントに関する相談窓口を次のとおり設置します。

相談窓口〇〇部(担当者:〇〇)
電話番号〇〇〇−〇〇〇〇−〇〇〇〇
メールアドレス〇〇〇@〇〇〇
相談方法電話、メール、面談等

カスタマーハラスメントを受けた場合や、そのおそれがある場合には、相談窓口に相談してください。
相談内容については秘密を厳守し、相談したことを理由として不利益な取扱いを行うことはありません。

制定日:令和〇年〇月〇日

以上の方針案を参考に従業員の方に方針の周知をご検討ください。

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