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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第144号 令和8年11月1日

令和8年度健康保険被扶養者確認(検認)について

健康保険法施行規則第50条の規定に基づき、毎年1回、各健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合等、以下保険者)の方で被扶養者資格の確認が行われます。

こちらは、適切な保険診療を受けていただくために、現在被扶養者となっている方に引き続きその資格があるかを確認するものであり、事業主や被保険者の保険料の軽減にもつながるものともされております。

対象者につきましては、保険者の方で、あらかじめマイナンバーとの情報連携により、事前調査を行ったうえで、追加確認が必要と判断された方となりますので、被扶養者全員というわけではありません。健康保険組合によっては、すでに案内されているところもあるかと思いますが、協会けんぽにつきましては、10月下旬から11月中旬にかけて案内されるとのことです。

主な確認事項は以下の通りです。
被扶養者要件を満たさなくなった場合は、扶養削除の手続きを行う必要がございます。

①他の健康保険に加入していないか(資格の重複)
・就職や労働条件変更により社会保険の加入要件を満たし、被扶養者が勤務先の会社で社会保険に加入していないか

②別居確認
・同居要件が必要な被扶養者が別居していないか

③収入確認
・収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円未満、19歳以上23歳未満は150万未満)でかつ被保険者の収入の半分未満であるか

ただし、人手不足による労働時間等の延長により一時的に収入が増加している場合には、『一時的な収入変動による事業主の証明書』を提出することで、被扶養者を継続することが可能。また、すでに退職済みの場合は、退職日の確認できる書類を提出することで被扶養者継続可能

④夫婦共同扶養
・夫婦共働きの場合、その世帯の主たる収入がどちらかを判断するため、配偶者の収入を確認(生計維持をどちらが行っているか)

令和8年10月からは、いわゆる106万円の壁の撤廃により、特定適用事業所(51人以上の企業)等に勤務している方については、社会保険の加入要件の一つであった『給与額が88,000円以上』がなくなり、週20時間以上勤務の方が社会保険加入対象となりました。

また、現在51人以上とされている特定適用事業所の企業規模要件も段階的に対象企業が拡大されます。
2027年10月~:36人以上の企業
2029年10月~:21人以上の企業
2032年10月~:11人以上の企業
2035年10月~:10人以下の企業

最後になりますが、被扶養手続きに関しましては、4月に就職したお子様の削除手続きについて、被保険者(従業員)から会社への報告漏れにより、行われていないケースが多く見られます。また、さかのぼって被扶養者手続きを行う場合には、追加日や削除日を正確に確認する必要があります。場合によっては確認の為の資料の添付を求められることもあり、時間と労力を要します。今回のタイミングで今一度、被保険者となっている従業員の方に被扶養者の状況確認を行うのがよろしいかと思います。

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