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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第144号 令和8年11月1日

令和8年分年末調整における税制改正による所得税の各種控除の引上げ等について

昨年と同様に今年も令和8年12月1日より税制改正が施行、適用されます。年末調整はもちろんのこと、毎月の源泉徴収事務にも変更が生じるため、概要を案内します。詳細は国税庁パンフレット「令和8年分 年末調整のしかた」を参照ください。

国税庁パンフレット「令和8年分 年末調整のしかた」
→ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf

①基礎控除の見直し
合計所得金額
[令和8・9年分における
収入が給与だけの場合の収入金額(注3)
]
基礎控除額(改正された範囲)
改正後(注1) 改正前(注1)
令和8・9年分 令和10年分以後 令和8年分 令和9年分以後
132万円以下
(206万円以下)
104万円
(注2)
99万円
(注2)
95万円
(注2)
132万円超 336万円以下
(206万円超 475万1,999円以下)
62万円 88万円
(注2)
58万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円
(注2)
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
67万円
(注2)
63万円
(注2)
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
62万円
(注2)
58万円

※この改正に伴い、令和9年以後の「源泉徴収税額表」が改正されています。

②給与所得控除の見直し
給与等の収入金額 給与所得控除額(改正された範囲)
改正後 改正前
令和8・9年分 令和10年分以後
190万円以下 74万円
(注1)
その収入金額×30%+8万円
(69万円未満となる場合は、69万円)
65万円
190万円超 220万円以下 その収入金額×30%+8万円
③扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族等の区分 所得要件(注1)
(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額(注2))
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族 62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
④年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例

(1)新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。

年間の新生命保険料 控除額
30,000円以下新生命保険料の全額
30,000円超 60,000円以下新生命保険料 × 1/2 + 15,000円
60,000円超 120,000円以下新生命保険料 × 1/4 + 30,000円
120,000円超一律 60,000円

(2)旧生命保険料及び上記⑴の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。

今回の改正では④の保険料控除に特例が設けられました。今まで以上に従業員本人の申告額が間違っているケースが増えることが予想されます。提出された用紙の金額を鵜呑みにせずに特例の適用の有無も含めて確認するようにしましょう。また、①~③の各種控除額等についても変更がありますので、まずは自分のケース等で変更がどのようなものか確認してください。

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