
先日、新聞紙面で変形労働時間制の改正について取り上げられていました。現政権の労働時間規制の緩和の検討の一つに上がっているとのこと。そこで今回は変形労働時間制についてあらためてご案内させていただきます。
労働時間の規制については、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この規制にはいくつかの例外があるのですが、その例外jの1つが変形労働時間制というものになります。
変形労働時間制とは、「一定期間」を平均して1週間当たりの労働時間が週40時間を超えないことを就業規則等で定め、労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合には、その労使協定で、特定された日や週に8時間や40時間を超えて労働してもよいという制度になります。
ここでいう「一定期間」とは、1ヶ月や1年の期間になります。労使協定において、ある日を7時間労働と定めた場合、別の日を9時間労働としても法的に問題ないことになります。また、このことは9時間労働の日の8時間を超える1時間分について、割増賃金を支払う必要が無いことになります。
変形労働時間制の導入要件は、例えば1ヶ月単位の場合、労使協定で次事項を定めることになります。
①対象労働者の範囲
②対象期間および起算日
③労働日および労働日ごとの労働時間
④労使協定の有効期間
ここで問題となるのが③の「労働日および労働日ごとの労働時間」という点になります。つまり、「〇月〇日は〇時から〇時まで勤務」という形で、対象期間のすべての日についてあらかじめ定めなければならない点です。そして、対象期間の途中で原則変更が出来ません。この点が変形労働時間制を導入した場合の使い勝手が悪い点となります。
冒頭の新聞記事では、この点の規制(期間の途中での変更不可)についての見直しの検討が始まっているというものでした。変形労働時間制につきましたては、導入に当たり色々なルールがございますので、ご興味を持たれた事業所様は弊社までお気軽にお問合せください。
今までも基準額が変更になる際に案内をしておりますが、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額が月51万円から65万円へと今までより大きく引き上げられました。働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。

※老齢基礎年金は減額されません
※上記基準額は毎年度改定されます
例)賃金月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合
【令和8年3月まで】
46万円+10万円=56万円 56万円-基準額51万円=5万円
基準を超えた5万円の半額2万5千円が支給停止
【令和8年4月から】
基準額65万円のためさらに賃金が9万円増えても年金の減額なく、
老齢厚生年金10万円は全額受給できます
65万円を超えても、実際に支給される年金額と賃金の合計額はなだらかに増加する仕組みとなっておりますので、年金の減額を意識せずより多くの収入を得られるようになりました。