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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第141号 令和8年5月1日

定時決定とは

被保険者が現在受けている報酬額と、標準報酬月額に大きな差が生じないようにするため、毎年一回、被保険者全員の報酬月額を届出て、見直しを行います。これを『定時決定』といい、その時に提出する届書が『算定基礎届』になります。
算定基礎届で決定された標準報酬月額は、随時改定や産前産後・育児休業終了時改定がされない限り、その年の9月1日~翌年の8月31日まで適用されます。

算定基礎届は、4月~6月に各被保険者に支払われた報酬額の平均額を記入します。
先ほど被保険者全員の報酬月額を届出ると紹介しましたが、実際には全員の届出が必要なわけではございません。

届出の必要な人
春の花イメージ

●その年の5/31までに被保険者となった人
→休職者や長期欠勤者についても提出が必要となります。
→5月に被保険者になった方は、5月、6月の報酬額を届け出ます。

●その年の7月、8月に退職が予定されている人

届出が不要な人

●その年の6/1以降に被保険者になった方
→資格取得届時に決定された標準報酬月額が、翌年8/31まで適用されます。

●その年の6/30までに退職した人

●その年の7月~9月に随時改定が行われる(予定されている)人
→なお、算定基礎届提出時には、7月の随時改定者は『月額変更届』を届け出ますので、算定の届け出は不要なのですが、8月ならびに9月の随時改定予定の人については、当然確定しておりませんので、一旦、算定基礎届を提出し、8月、9月に随時改定に実際に該当した場合に、『月額変更届』を提出することをお勧めいたします。
(算定基礎届と月額変更届を両方提出した場合には、月額変更届が優先されます)

ここでは、算定基礎届を作成する上での留意点をいつか紹介させていただきます。

支払基礎日数

算定基礎届の対象となる被保険者は、大きく分けて、一般被保険者、パートタイム労働者、短時間労働者の3者に区別することができます。算定基礎届を作成する上では、支払基礎日数の考え方が異なります。

支払基礎日数の考え方

月給者については各月の歴日数、日給者・時間給者については各月の出勤日数が支払基礎礎日数となります。パートタイム労働者や短時間労働者に関しましては、算定基礎届の備考欄それぞれチェックが必要となります。
なお、歴日数ですが、給与の〆日支払日によって異なりますので、ご注意ください。

歴日数と給与の〆日支払日

月給者の方でその月に欠勤があり、欠勤控除をしている場合の支払基礎日数は、事業所の定めた欠勤控除の計算の基となる日数になります。
・所定労働日数の場合:所定労働日数-欠勤日数
(例:所定労働日数22日、欠勤日数5日の場合、支払基礎日数17日)
・歴日数の場合:暦日数-欠勤日数
(例:歴日数30日、欠勤日数7日の場合、支払基礎日数22日)

支払基礎日数がすべて17日(パートタイム労働者は15日、短時間は11日)未満の場合は、従前の標準報酬が用いられることとなります
6か月分の通勤手当

4月に6か月分の通勤手当が支給された場合は、6分の1の金額(端数切捨)を各月に計上します。なお、4月に3か月分の通勤手当が支給された場合に限り、端数切捨ては行わず、4月に端数分を足してください。

昇給差額等について

昇給差額や過去の未払手当等を4月払給与時に遡及して支払った場合には、その遡及支払い分は除いて報酬額の平均額を算出いたします。

資格取得が給与計算期間の途中にある場合

例えば、15日〆の会社で4/1に資格取得した人がいた場合、その人に4月に支払う給与は4/1~4/15分になりますので、その場合は1か月分の給与額ではないため、4月分を除いて、報酬額の平均を算出いたします。備考の『途中入社』欄にチェックをしてください。

育児休業中等の場合

産休や育児休業等で休業中の場合は、備考の『病休・育休・休職等』欄にチェックをし、その他欄に休業開始日を記入してください。

最後になりますが、算定基礎届の提出は毎年7/1~7/10までとなります。
6月支払分の給与が確定いたしましたら、早急に提出準備を進めていください。

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