
同一労働同一賃金については、裁判での新しい判断がありました。従来問題とされていた同一労働同一賃金とは、正社員(無期雇用)と非正社員(有期雇用や短時間雇用)の間の待遇差についてでした。それが新しい裁判例で、正社員と無期フルタイムの方(有期でもなく短時間でもない方)との待遇差について違法であるとし、193万円(一審では約586万円)の支払を会社に命じています。同一労働同一賃金については、労働分野でますます注目がされてきていると感じます。
また、厚生労働省は、同一労働同一賃金のガイドラインを令和8年10月1日から変更します。これによって、いままで不明確であった、問題となる待遇差の事例が少し明確になりました。以下そこであげられて問題となる事例をご紹介させていただきます。
【賞与】
賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給している場合においては、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。
【無事故手当】
通常の労働者には無事故手当を支給しているが、通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者に同一の無事故手当を支給していない。
【家族手当】
通常の労働者に対しては家族手当を支給しているが、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる有期雇用労働者に対しては、家族手当を支給していない。
【住宅手当】
転居を伴う配置の変更が見込まれることを理由として、通常の労働者に対し、住宅手当を支給しており、当該変更が見込まれないことを理由として、有期雇用労働者には住宅手当を支給していないが、実態として通常の労働者に対しても、転居を伴う配置の変更を命じていない。
【夏季冬季休暇】
繁忙期に限定された短期間の勤務ではない有期雇用労働者に対し、通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与していない。
【褒賞】
褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについて、通常の労働者と同一の期間勤続した短時間・有期雇用労働者に、通常の労働者と同一の褒賞を付与していない。
また、令和8年10月1日より、雇い入れ時の労働条件明示事項も追加されます。具体的には、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示(記載)が必要となります。
また、ご疑念・ご不明な点がございましたらご連絡いただければ幸いです。
