
年次有給休暇を取得しやすい職場環境や休暇の取得促進を図ることが事業主の方には求められていますが、活用しきれていないケースが多く、また、職場ごとにいろいろな制度がとられていることもあり、新しい従業員が違うルールにとまどうことも多いようです。基本的なポイントに絞りまとめてみます。
〔新入社員〕
・雇入れの日から起算して6か月間継続勤務
・全労働日の8割以上出勤
〔在籍者〕
・前回の付与日から継続勤務1年ごとに前1年間の全労働日の8割以上出勤
→この要件を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えることが必要です。
週所定労働時間30時間以上、または週所定労働日数5日以上か、週所定労働時間が30時間未満かで付与日数は異なります。
未使用の年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越しとなります。
以下のいずれかを支払う必要があります。
就業規則等の定めにより
・通常の賃金
・平均賃金
労使協定に基づいて
・健康保険法上の標準報酬日額相当額
年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
・時間単位年休…労使協定の締結が必要
年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることができる。
※分単位など時間未満の単位は認められません。
・半日単位年休…使用者の同意が必要
半日単位での取得を希望して時季を指定すれば半日単位であたえることができる。
・計画的付与…労使協定の締結が必要
年次有給休暇のうち5日を超える部分について計画的に与えることができる。
事業主等の管理者側からみると従業員1人1人について付与日であったり、付与日数の違いなどさまざまな要素が関係してくるため、有給休暇の管理は大変です。一方、従業員からすると当然のことながら自分のことですので、よくわかっています。管理がきちんとできていないとトラブルになることも多いですので、従業員任せにすることのないよう管理体制を今一度見直すきっかけにしてください。